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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。