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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の次に五条を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定並びに中租税条約等の実施に伴う所得税法、の表並びにの表、の表、の表、の表及びの表の改正規定(「」の下に「、ロ、イ(2)」を加える部分に限る。) 平成二十四年一月一日

中の改正規定及びの改正規定(に係る部分を除く。) 平成二十五年一月一日

中の改正規定 の施行の日(平成二十四年十一月一日)

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)

新令第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、平成二十四年一月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受けるべき当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべきの規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。

第四条(耐用年数の短縮等に関する経過措置)

新令第百三十条(耐用年数の短縮)の規定は、個人が平成二十四年以後の各年分において同条第一項の承認を受ける場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却費の計算について適用し、個人が平成二十三年以前の各年分において(耐用年数の短縮)の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産のに規定する償却費の計算については、なお従前の例による。

個人が平成二十三年以前の各年分において(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産のに規定する償却費の計算については、なお従前の例による。

第五条(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)

新令第百八十三条第四項(第三号に係る部分に限る。)(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)(新令第百八十五条第四項(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき新令第百八十三条第三項に規定する生命保険契約等に基づく同条第一項に規定する年金又は同条第二項に規定する一時金に係る保険料又は掛金について適用する。

第六条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)

新令第百八十四条第三項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)(新令第百八十六条第三項(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき新令第百八十四条第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等に係る保険料又は掛金について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又はに規定する損害保険契約等に基づくに規定する満期返戻金等に係る保険料又は掛金については、なお従前の例による。

第七条(外国所得税の範囲に関する経過措置)

新令第二百二十一条第三項(外国所得税の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に納付することとなる同条第一項に規定する外国所得税について適用し、居住者が施行日前に納付することとなった(外国所得税の範囲)に規定する外国所得税については、なお従前の例による。

第八条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に関する経過措置)

新令第三百二十六条第三項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき現下の厳しい経(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、施行日前に支払うべきの規定による改正前の(源泉徴収義務)に規定する年金については、なお従前の例による。