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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

ワの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(ロに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、ヘの改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(コ、エ及びアに係る部分に限る。)、ニの改正規定並びにの改正規定並びに附則第七条第一項及び第九条第一項の規定 平成十五年十月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三条及び第十条第二項の規定 平成十六年一月一日

の改正規定及び附則第七条第二項の規定 平成十六年三月一日

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲に関する経過措置)

個人が平成十六年一月一日前に購入をした改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に掲げる受益証券の収益の分配については、なお従前の例による。

第四条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)

(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)の規定により読み替えて適用されるの規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十一条第一項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益証券は、各号(公社債等の範囲)に掲げる受益証券とし、の規定により読み替えて適用される新法第十一条第一項に規定する政令で定める投資口は、に規定する投資口とする。

の規定の適用がある場合における新令第五十一条の二(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定の適用については、同条第一項第一号中「各号」とあるのは「による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)各号」と、同項第二号中「又は」とあるのは「からまで」と、同項第三号中「受益証券」とあるのは「受益証券並びにに規定する特定の投資法人の投資口」とする。

第五条(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等に関する経過措置)

新令第六十一条第二項第二号及び第三号(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う新法第二十五条第一項第二号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又はに掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配について適用し、法人が施行日前に行ったの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又はに掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配については、なお従前の例による。

第六条(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)

新令第七十三条第一項第七号ロ(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同項の承認又は新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を受ける場合について適用する。

新令第六十四条、第六十五条、第七十二条、第七十六条及び第八十二条の二(退職金共済制度に基づく掛金等に係る所得税の取扱い)のに規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金及び当該団体が行う給付に係る部分は、施行日以後に支出すべき当該掛金及び施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちにニ(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金が含まれているものを除く。)について適用し、施行日前に支出すべき掛金及び施行日前に支払うべき当該給付(施行日以後に支払うべき当該給付で、これに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちニに掲げる掛金が含まれているものを含む。)については、なお従前の例による。

第七条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)

新令第八十九条第一号、第二号及び第四号から第七号まで(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が平成十五年十月一日以後に交付を受ける同条第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる助成金、給付金又は補助金について適用し、個人が同日前に交付を受けた、及び(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金、給付金又は補助金については、なお従前の例による。

新令第八十九条第三号の規定は、個人が平成十六年三月一日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金について適用し、個人が同日前に交付を受けたに掲げる助成金については、なお従前の例による。

第八条(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)

、又は(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)、若しくは(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)若しくは(農業経営改善計画等を実施する個人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

第九条(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)

新令第二百十七条第一項第一号の二並びに第三号コ、エ及びア(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が平成十五年十月一日以後に支出する寄付金について適用し、個人が同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。

新令第二百十七条第一項第三号サ及び第四号の規定は、個人が施行日以後に支出する寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。

第十条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)

株式等((株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)を平成十五年四月一日前から新令第三百四十二条第二項第二号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する証券会社等の営業所において保管の委託をしている者が、同日以後最初に当該保管の委託をしている株式等の譲渡の対価の支払を受ける日までに同号の告知に相当する告知をした場合には、当該告知は、同号の告知とみなして同条の規定を適用する。

公募証券投資信託(公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が新法第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募により行われたもの(新令第三百三十六条第二項第五号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する特定株式投資信託を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の受益証券を平成十六年一月一日前から新令第三百四十二条第二項第二号に規定する証券会社等の営業所において保管の委託をしている者が、同日以後最初に当該保管の委託をしている公募証券投資信託の受益証券の譲渡の対価の支払を受ける日までに同号の告知に相当する告知をした場合には、当該告知は、同号の告知とみなして同条の規定を適用する。