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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。1267語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳1267語。

1267 / 1267

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票コードが記載された住民票の本人を識別するために指定されるもののことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。

第四十一条第一項第一号
79か所で使用

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定される番号のことです。

第五十条第一項
77か所で使用

包括受遺者を含む

第一条第三項
53か所で使用

法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費

わかりやすく言うと

居住者が持つ減価償却資産について、選んだ償却の方法などに基づいて計算し、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の計算で必要経費に入れる金額のことです(所得税法第四十九条第一項)。

第百二十条第一項
50か所で使用

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、個人が附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に取得する新令第四条第一号に掲げる権利について適用し…

わかりやすく言うと

平成十九年政令第八十二号によって改正された後の所得税法施行令のことです。

附則第二条第一項
46か所で使用

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十八年政令第百二十四号によって改正された後の所得税法施行令のことです。

附則第二条第一項
43か所で使用

第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第十一条第二項(寡婦の範囲)及び第十一条の二第二項(寡夫の範囲)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し…

わかりやすく言うと

平成三十年政令第百三十一号の第一条によって改正された後の所得税法施行令のことです。

附則第三条第一項
38か所で使用

法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券

わかりやすく言うと

障害者等の少額預金の非課税の対象となる預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券のことです(所得税法第十条第一項)。

第三十一条第一項第二号
31か所で使用

新令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新令第四十三条…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正政令(平成三十年政令第百三十一号)が施行される日のことです。

附則第四条第一項
31か所で使用

個人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)前に取得した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十八年政令第百二十四号の附則で使われる言葉で、会社法(平成十七年法律第八十六号)が施行された日のことです(附則第一条第三号)。

附則第三条第一項
29か所で使用

法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)に規定する国外事業所等

わかりやすく言うと

居住者の、国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるもののことです(所得税法第九十五条第四項第一号)。

第二百二十一条の三第一項
28か所で使用

…個人が附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に取得する新令第四条第一号に掲げる権利について適用し、個人が同日前に取得した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる権利については…

わかりやすく言うと

平成十九年政令第八十二号によって改正される前の所得税法施行令のことです。

附則第二条第一項
28か所で使用

その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、終身の年金で契約対象者(年金の支払の基礎となる生命保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。以下この項において同じ。)の生存中に限り支払われるもの

わかりやすく言うと

生命保険契約等に基づく年金のうち、支払開始日に支払総額が確定していない終身の年金で、契約対象者(その者の生存が支払の条件とされている者)が生きている間に限り支払われるものです。

第百八十五条第一項第二号
25か所で使用

当該居住者に係る年金の支払総額又は支払総額見込額(前項第二号から第五号までの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額をいう。)のうちに当該年金に係る権利について相続税法第二十四条(定期金に関する権利の評価)の規定により評価された額の占める割合

わかりやすく言うと

居住者が受ける年金の支払総額又は支払総額見込額のうち、その年金に係る権利について相続税法第二十四条の定期金に関する権利の評価の規定で評価された額が占める割合のことです。

第百八十五条第三項第三号
25か所で使用

法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税(以下この章において「外国所得税」という。)と…

わかりやすく言うと

外国の法令に基づき、外国又はその地方公共団体が個人の所得を課税標準として課す税のことです。

第二百二十一条第一項
25か所で使用

…住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の次条第二項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の法第二百二十四条第一項に規定する署名用電子証明書等(以下この編において「署名用電子証明書等」という。)の送信若しく…

わかりやすく言うと

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の署名用電子証明書その他の電磁的記録で、財務省令で定めるもののことです(所得税法第二百二十四条第一項)。本人確認の書類を提示する代わりに送信するものです。

第三百三十六条第四項
25か所で使用

年金の支払開始の日(その日において年金の支払を受ける者が当該居住者以外の者である場合には、当該居住者が最初に年金の支払を受ける日。以下この項及び次項において「支払開始日」という。)において支払総額(年金の支払の基礎となる生命保険契約等において定められている年金の総額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、支払開始日以後に当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く。以下この条において同じ。)が確定している年金

わかりやすく言うと

生命保険契約等に基づく年金のうち、支払開始日(受け取る者が居住者以外の者の場合は、居住者が最初に支払を受ける日)に、居住者が受け取る年金の総額が確定しているものです。開始日以後に分配される剰余金や割戻金の分は総額に含めません。

第百八十五条第一項第一号
24か所で使用

退職金共済契約に基づいて退職給付金の支給を受けるべき者

第七十三条第一項第二号
23か所で使用

有価証券等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分し、当該個人の国外転出の時における法第六十条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該国外転出の時において有するその有価証券等の単位数で除して計算した金額

わかりやすく言うと

国外転出をした個人の有価証券等について、種類と銘柄ごとに、所得税法第六十条の二第一項各号の場合に応じた価額(国外転出の時の価額、又は国外転出の予定日の三月前の日の価額など)を、その時に持っている単位数で割った一単位当たりの金額のことです。

第百七十条第五項第一号イ
23か所で使用

新令第五十二条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の規定は、附則第一条第五号(施行期日)に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日…

わかりやすく言うと

平成十九年政令第八十二号の附則で使われる言葉で、信託法(平成十八年法律第百八号)が施行された日のことです(附則第一条第五号)。

附則第五条第一項
23か所で使用

…施行日前に提出した第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する旧令第四十三…

わかりやすく言うと

平成三十年政令第百三十一号の第一条によって改正される前の所得税法施行令のことです。

附則第四条第一項
23か所で使用

所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第三条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものは、普通貯金…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)のことです。

附則第二条第一項
22か所で使用

当該契約対象者についての支払開始日における別表に定める余命年数

わかりやすく言うと

契約対象者(その者の生存が年金の支払の条件とされている者)について、支払開始日における別表に定める余命年数のことです。

第百八十五条第一項第二号イ
21か所で使用

第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十八条の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については…

わかりやすく言うと

令和二年政令第百十一号の第一条によって改正された後の所得税法施行令のことです。

附則第二条第一項
21か所で使用

法第三十条第四項に規定する短期退職手当等

わかりやすく言うと

退職手当等のうち、支払者から短期勤続年数(役員等以外の者としての勤続年数が五年以下であるもの)に対応して支払を受けるもので、特定役員退職手当等に当たらないものです(所得税法第三十条第四項)。

第七十一条の二第一項
20か所で使用

同条第一項に規定する年金

わかりやすく言うと

生命保険契約、退職金共済契約、確定給付企業年金の規約などの生命保険契約等に基づく年金で、公的年金等を除いたもののことです(第百八十三条第一項)。

第百八十五条第一項
20か所で使用

年金の支払の基礎となる生命保険契約等において定められている年金の総額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、支払開始日以後に当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く

わかりやすく言うと

年金の支払の基礎となる生命保険契約等で定められた年金の総額のうち、その居住者が受け取る金額のことです。支払開始日以後にその契約に基づいて受ける剰余金の分配や割戻金の額に当たる部分は除きます。

第百八十五条第一項第一号
20か所で使用

その年に支払を受ける確定年金(年金の支払開始の日(その日において年金の支払を受ける者が当該居住者以外の者である場合には、当該居住者が最初に年金の支払を受ける日。以下この項及び次項において「支払開始日」という。)において支払総額(年金の支払…

わかりやすく言うと

年金の支払が始まる日のことです。その日に年金を受け取る者がその居住者以外の者である場合は、その居住者が最初に年金の支払を受ける日をいいます。

第百八十五条第一項第一号
20か所で使用

当該計算した金額にその支払を受ける年金の額に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

第百八十五条第一項第一号イ
20か所で使用

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十年政令第百四号によって改正された後の所得税法施行令のことです。

附則第二条第一項
20か所で使用

第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、新通勤手当(平成二十八年一月一日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当をいい、同日前に受けるべきこれらの手当の差額として…

わかりやすく言うと

平成二十八年政令第百四十五号の第一条によって改正された後の所得税法施行令のことです。

附則第二条第一項
20か所で使用

新令第八十二条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同条第二号に規定する配偶者居住権の消滅及び同条第三号に規定する権利の消滅について適用する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正政令(令和二年政令第百十一号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
20か所で使用

国内において法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条にお…

わかりやすく言うと

国内で支払われる公社債や預貯金の利子、合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配(所得税法第二十三条第一項の利子等)のことです。普通預金の利子など政令で定めるものや無記名の公社債の利子などは除かれます。

第三百三十六条第一項
19か所で使用

当該居住者に係る支払開始日におけるその残存期間に係る年数をいい、当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数

第百八十五条第一項第一号イ
18か所で使用

個人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)前に取得した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十八年政令第百二十四号によって改正される前の所得税法施行令のことです。

附則第三条第一項
18か所で使用

法第四十八条の二第一項に規定する暗号資産

わかりやすく言うと

資金決済に関する法律第二条第十四項に定める暗号資産のことで、電子的に記録され、電子情報処理組織で移転でき、不特定の者を相手に代金の支払や売買、交換に使える一定の財産的価値をいいます(所得税法第四十八条の二第一項)。

第百十九条の二第一項第一号
16か所で使用

国内において法第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引(以下この条及び次条において「先物取引」という。)の同項に規定する差金等決済(以下この条及び次条において「差金等決済」という。)をする者(公共法…

わかりやすく言うと

商品先物取引やデリバティブ取引などの先物取引を、商品又は金融商品の受渡しをしないで決済することです。金融商品取引法第二条第一項第十九号の有価証券の取得では、受渡しを伴わない権利の行使、その放棄又はその有価証券の譲渡をいいます(法第二百二十四条の五第二項)。

第三百五十条の三第一項
16か所で使用

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二百八十五条(国内における勤務等とみなされるもの)(同条第一項第二号に掲げる勤務その他の人的役務の提供に係る部分に限る。)の規定は…

わかりやすく言うと

この政令の附則で、改正後の所得税法施行令を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項
16か所で使用

第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十条の三及び第三十条の十一の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号…

わかりやすく言うと

昭和六十年政令第百二十四号の第一条によって改正された後の所得税法施行令のことです。

附則第二条第一項
16か所で使用

第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十条の三及び第三十条の十一の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正政令(昭和六十年政令第百二十四号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
16か所で使用

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三十六条第七項(解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済…

わかりやすく言うと

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)のことです。

第六十九条第一項第二号ロ
15か所で使用

法第三十条第五項に規定する特定役員退職手当等

わかりやすく言うと

退職手当等のうち、法人税法上の役員、国会議員や地方議会の議員、国家公務員や地方公務員としての勤続年数が五年以下の者が、その勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもののことです(所得税法第三十条第五項)。

第七十一条の二第一項
15か所で使用

その年十二月三十一日(法第五十四条第一項の居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この条において同じ。)において在職する使用人の全員が同日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につき同日現在におい…

わかりやすく言うと

労働協約で定める規程、行政官庁に届け出た就業規則で定める規程、又は就業規則の作成義務のない居住者が税務署長に届け出た規程で、退職給与の支給を定めるものです(第百五十三条)。一人に第一号の規程と他の規程が共に適用されるときは第一号の規程をいいます。

第百五十四条第一項第一号イ
15か所で使用

国内において法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条にお…

わかりやすく言うと

剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資法人の金銭の分配、基金利息、投資信託などの収益の分配(所得税法第二十四条第一項)のうち、無記名株式等の剰余金の配当など所得税法第二百二十四条第一項が除くものを除いたものです。

第三百三十六条第一項
15か所で使用

…銀行、信託会社その他の財務省令で定める者(以下この条及び第三百三十九条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において「金融機関」という。)の営業所…

わかりやすく言うと

銀行、信託会社その他の財務省令で定める者のことです。

第三百三十六条第二項第一号
15か所で使用

国内において無記名の公社債、法第二百二十四条第二項(利子、配当等の受領者の告知)の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券(以下この条において「無記名公社債等」という。)に係る利子…

わかりやすく言うと

無記名の公社債、無記名株式等、又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券のことです。

第三百三十九条第一項
15か所で使用

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成二十年政令第百五十五号によって改正された後の所得税法施行令のことです。

附則第二条第一項
15か所で使用

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十九条第一項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約に…

わかりやすく言うと

平成二十一年政令第百四号によって改正された後の所得税法施行令のことです。

附則第二条第一項
15か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成二十六年政令第百三十七号の第一条によって改正された後の所得税法施行令のことです。

附則第二条第一項
15か所で使用

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成二十九年政令第百五号によって改正された後の所得税法施行令のことです。

附則第二条第一項
15か所で使用

法第三十条第七項(退職所得)に規定する一般退職手当等

わかりやすく言うと

退職手当等のうち、短期退職手当等(役員等以外としての勤続年数が五年以下の人がその期間に対応して受けるもの)にも、特定役員退職手当等(役員等としての勤続年数が五年以下の人がその期間に対応して受けるもの)にもあたらないもののことです(所得税法第三十条第七項)。

第七十一条の二第一項
14か所で使用

法第百八十五条第一項第一号又は第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する給与等の月割額は、法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支給すべき額をその給与等の計算期間につき定められてい…

わかりやすく言うと

俸給、給料、賃金、歳費及び賞与と、これらの性質を持つ給与のことです(所得税法第二十八条第一項)。

第三百八条第一項
14か所で使用

国内において法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等(以下第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「株式等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の三第一項に規定する対価をい…

わかりやすく言うと

株式(株主となる権利や新株予約権などを含みます)、法人の出資者の持分、優先出資、投資信託や特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権及び公社債(長期信用銀行債等など一定のものを除きます)で、外国法人に係るものも含みます(所得税法第二百二十四条の三第二項)。

第三百四十二条第一項
14か所で使用

法第二百二十四条の三第一項に規定する対価

わかりやすく言うと

株式等の譲渡をした者が、譲渡を受けた法人や売委託を受けた金融商品取引業者などから支払を受ける譲渡の対価です(所得税法第二百二十四条の三第一項)。特定信託受益権では金銭に限り、給与等の収入金額などとみなされるものは除きます。

第三百四十二条第一項
14か所で使用

第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第十一条の二第二項の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

令和七年政令第百二十号の第一条によって改正された後の所得税法施行令のことです。

附則第二条第一項
14か所で使用

所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第六十五条(旧法第百六十五条第一項の…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)を、令和七年政令第百二十号の附則で短く呼ぶ名前です。

附則第九条第一項
14か所で使用

法第二十五条第一項第一号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額(以下この条において「資本金等の額」という。)を当該被合併法人のその時の発行済株式(投…

わかりやすく言うと

法人税法第二条第十六号に定める資本金等の額のことで、法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額です。

第六十一条第二項第一号
13か所で使用

前条第一項に規定する特定退職金共済団体(以下この款において「特定退職金共済団体」という。)は、第三項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第一項各号に掲げる要件に係る事項の変更(同項第七号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期…

わかりやすく言うと

退職金共済事業を行う市町村、商工会議所、商工会などの法人で、多数の事業主を対象とすることなど第七十三条第一項各号の要件を備えているものとして、税務署長の承認を受けたもののことです。

第七十四条第五項
13か所で使用

年金の支払の基礎となる生命保険契約等において定められている年金の年額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、支払開始日以後に当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く

わかりやすく言うと

年金の支払のもとになる生命保険契約等で定められた年金の年額のうち、その居住者が支払を受ける金額のことです。支払開始日以後にその契約に基づいて分配を受ける剰余金や割戻しを受ける割戻金に相当する部分は除きます。

第百八十五条第一項第二号イ(1)
13か所で使用

その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支払が継続されるもの

わかりやすく言うと

支払開始日に支払総額が確定していない期間の決まった年金で、契約対象者が支払開始日以後の一定期間(保証期間)内に死亡したときは、死亡後もその保証期間の終了の日まで支払が続くもののことです。

第百八十五条第一項第五号
13か所で使用

法第二百三条の二(源泉徴収義務)に規定する公的年金等

わかりやすく言うと

国民年金法や厚生年金保険法などの法律に基づく年金で政令で定めるもの、恩給(一時恩給を除きます)、過去の勤務に基づき以前の使用者から支給される年金などのことです(所得税法第三十五条第三項)。

第三百十九条の六第一項
13か所で使用

法第二百二十四条第一項に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国並びに次に掲げる法人及び国際機関(以下この編において「公共法人等」という。)とする。

わかりやすく言うと

国と、法人税法別表第一に掲げる法人、特別の法律で名称が定められその名称を他の者が使えないとされている法人、外国政府、外国の地方公共団体、職員の給与が非課税とされる国際機関(第二十三条)のことです。

第三百三十五条第二項
13か所で使用

…投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券(以下この条において「無記名公社債等」という。)に係る利子、法第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当又は収益の分配(以下この条において「利子等」という。)につき支払を受ける者(公…

わかりやすく言うと

無記名の公社債、無記名株式等、又は無記名の貸付信託・投資信託・特定受益証券発行信託の受益証券に係る利子、剰余金の配当又は収益の分配のことです。

第三百三十九条第一項
13か所で使用

新令第三十三条第四項第三号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)及び第三十七条第二項第一号(有価証券の記録等)の規定は、会社法施行日以後に購入をする改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」と…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の第一条によって改正された後の所得税法のことです。

附則第五条第一項
13か所で使用

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第三条第四項第二号(非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する政令で定める債券は…

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所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)を、平成三十年政令第百三十一号の附則で短く呼ぶ名前です。

附則第二条第一項
13か所で使用

包括遺贈者を含む

第一条第三項
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第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配に係る分割法人又は現物分配法人が通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この号において同じ。)である場合における他の通算法人(法人税法施行令第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び同法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人を除く。)のうち当該分割型分割又は株式分配に基因して通算終了事由(同令第百十九条の三第五項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する通算終了事由をいう。次号において同じ。)が生ずるもの

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分割型分割又は株式分配をした法人が通算法人である場合に、ほかの通算法人(初年度離脱通算子法人と通算親法人を除く)のうち、その分割型分割や株式分配が原因で通算の承認が効力を失うもののことです。

第六十一条第六項第九号
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分収林特別措置法第二条第二項に規定する分収育林契約その他一定の土地に生育する山林の保育及び管理(以下この款において「育林」という。)に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその山林につき育林を行うもの及びこれらの者以外の者でその育林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る育林による収益を一定の割合により分収することを約定しているもの

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分収林特別措置法の分収育林契約など、土地に生育する山林の保育と管理(育林)について、土地の所有者、育林を行う人、費用の全部又は一部を負担する人の三者又はそのうち二者が結ぶ契約で、育林による収益を一定の割合で分け合うと約束しているもののことです。

第七十八条第一項第二号
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その年に支払を受ける特定終身年金(その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、終身の年金で、契約対象者の生存中支払われるほか、当該契約対象者がその支払開始日以後一定期間(以下この項及び次項において「保証期間」という。)内に死…

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特定終身年金(契約対象者の生存中に支払われる終身の年金)で、契約対象者が支払開始日以後の一定期間内に死亡しても、死亡後もその期間の終わりの日まで支払が続けられるときの、その一定期間のことです。

第百八十五条第一項第四号
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同項に規定する国外源泉所得

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国外事業所等に帰せられる所得や、国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得など、所得税法第九十五条第四項各号に掲げる所得のことです。

第二百二十一条の二第一項
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…銀行、信託会社その他の財務省令で定める者(以下この条及び第三百三十九条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において「金融機関」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条及び第三百三十九条において「営業所等」…

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銀行、信託会社その他財務省令で定める金融機関の、営業所、事務所その他これらに準ずるもののことです。

第三百三十六条第二項第一号
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国内において法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(以下第三百五十条(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「信託受益権」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の四に規定する対価を…

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集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託のいずれにも当たらない信託の受益権のことです(所得税法第二百二十四条の四)。

第三百四十八条第一項
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法第二百二十四条の四に規定する対価

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信託受益権の譲渡をした者が、譲渡を受けた法人や金融商品取引業者などから支払を受ける譲渡の対価のことです(所得税法第二百二十四条の四)。特定信託受益権では金銭に限ります。

第三百四十八条第一項
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改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第百八条第二項(有価証券の法定評価方法)の規定は、この政令の施行の日以後に行う同項の更正又は決定について適用する。

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昭和五十五年政令第四十号によって改正された後の所得税法施行令のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

…この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「新法」と…

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租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

所得税法等改正法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百七十四条第三号及び第四号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金 これらの規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日…

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所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)の第二条によって改正された後の所得税法のことです。

附則第二条第四項第一号
12か所で使用

新令第八十一条第二号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に譲渡をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に譲渡をした改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第八十一…

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平成十年政令第百四号によって改正される前の所得税法施行令のことです。

附則第五条第一項
12か所で使用

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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平成十五年政令第百三十号によって改正された後の所得税法施行令のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支出した旧令第七条第一項第二号(繰延資産の範囲)に掲げる試験研究費については、なお従前の例による。

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この附則が属する改正政令(平成十九年政令第八十二号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
12か所で使用

個人が、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、有価証券でその取得の日が当該有価証券に係る新令第十七条第一項(非永住者の課税所得の範囲)に規定する期間内にあるものの同項に規定する譲渡を行う場合において…

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この附則が属する改正政令(平成二十九年政令第百五号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
12か所で使用

法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人を含む。)

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分割によって、持っている資産又は負債の移転を行った法人のことです。信託の分割により信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託の受託法人も含みます(法人税法第二条第十二号の二)。

第六十一条第六項第六号
11か所で使用

分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項(定義)に規定する分収造林契約その他一定の土地についての造林に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその土地につき造林を行うもの及びこれらの者以外の者でその造林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る造林による収益を一定の割合により分収することを約定しているもの

わかりやすく言うと

分収林特別措置法の分収造林契約など、一定の土地での造林について、土地の所有者、その土地で造林を行う人、費用の全部又は一部を負担する人の三者又はそのうち二者が結ぶ契約で、造林による収益を一定の割合で分け合うと約束しているもののことです。

第七十八条第一項第一号
11か所で使用

当該減価償却資産の取得価額(第二年目以後の償却の場合にあつては、当該取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法

わかりやすく言うと

減価償却資産の取得価額(二年目以後は、すでに償却費として必要経費に入れた金額を引いた残り)に、償却費が毎年一定の割合で減っていくように耐用年数に応じた償却率を掛けた金額を、毎年の償却費とする方法です。

第百二十条第一項第一号イ(2)
11か所で使用

当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率((2)において「定額法償却率」という。)を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法

11か所で使用

その者がその年において居住者であつた期間(以下この条において「居住者期間」という。)内に生じた法第七条第一項第一号(課税所得の範囲)に掲げる所得(居住者期間のうちにその者が非永住者であつた期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた…

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その者がその年のうち居住者であった期間のことです。

第二百五十八条第一項第一号
11か所で使用

個人が、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九条の二第一項(障…

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この附則が属する改正政令(平成十八年政令第百二十四号)が施行される日のことです。

附則第四条第一項
11か所で使用

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十五条第二項(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税…

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平成二十五年政令第百六十五号によって改正された後の所得税法施行令のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

…その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この節において「非課税貯蓄廃止申告書」という。)を、当該預貯金等の受入れ又は引受けをする金融機関の営業所等を経由し、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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非課税貯蓄申告書を出した個人が、障害者等の少額預金の非課税を受けることをやめようとするときに、金融機関の営業所等を経由して住所地の税務署長に出す申告書のことです。

第四十五条第一項
10か所で使用

法第三十一条第二号に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、平成二十五年厚生年金等改正法第一条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第九章(厚生年金基金及び企業…

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の第一条によって改正される前の厚生年金保険法のことです。

第七十二条第二項
10か所で使用

退職金共済契約を締結した事業主

第七十三条第一項第一号
10か所で使用

…これらの期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めるときは、当該退職給付金の額の計算の基礎に含める期間(以下この号において「過去勤務等通算期間」という。)並びに当該過去勤務等通算期間に対応する掛金の額及びその払込みは…

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過去勤務期間や合併等前勤務期間がある被共済者について、これらの期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めるときの、その含める期間のことです。

第七十三条第一項第七号
10か所で使用

当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法

10か所で使用

減価償却資産の償却費の額の計算の基礎となる取得価額をいい、第百三十条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額となる金額とする

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減価償却資産の償却費を計算するもとになる取得価額のことです。耐用年数の短縮の承認を受けて第百三十条第九項の適用がある場合は、その規定がないとした場合の取得価額となる金額をいいます。

第百三十四条第一項第一号イ
10か所で使用

法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する居住者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、次項の規定に該当する場合を除き…

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青色申告書を出す事業所得者が、使用人の退職給与に充てるため繰り入れて必要経費に算入した退職給与引当金勘定の金額で、まだ取り崩すべきこととなっていないもののことです(所得税法第五十四条第二項)。

第百五十五条第一項
10か所で使用

前項に規定する損害保険契約等及び保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者の締結した同条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約(第四項において「損害保険契約」という。)に類する保険契約

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前項の損害保険契約等(疾病や傷害の保険契約で生命保険契約以外のもの、損害保険や建物更生共済などの契約、身体の傷害に関する保険や共済の契約など)と、少額短期保険業者が締結した損害保険契約に類する保険契約とを合わせたもののことです。

第百八十四条第二項
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第百八十三条第三項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する生命保険契約等(以下この項及び次項において「生命保険契約等」という。)に基づく年金(同条第一項に規定する年金をいう。以下この条において同じ…

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生命保険契約、旧簡易生命保険契約及び生命共済に係る契約、特定退職金共済団体の退職金共済契約、退職年金に関する信託契約などの契約、確定給付企業年金の規約、小規模企業共済法の共済契約、確定拠出年金の企業型年金規約及び個人型年金規約のことです(第百八十三条第三項)。

第百八十五条第一項
10か所で使用

支払開始日からその支払を受ける日までの年数をいい、当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数

第百八十五条第一項第一号イ
10か所で使用

その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、終身の年金で、契約対象者の生存中支払われるほか、当該契約対象者がその支払開始日以後一定期間(以下この項及び次項において「保証期間」という。)内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支払が継続されるもの

わかりやすく言うと

支払開始日に支払総額が確定していない終身の年金で、契約対象者の生存中支払われるほか、支払開始日以後の一定期間(保証期間)内に死亡したときは、死亡後もその保証期間の終了の日まで支払が続くもののことです。

第百八十五条第一項第四号
10か所で使用

居住者の各年分の前条第一号に掲げる国外源泉所得(以下第二百二十一条の五(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)までにおいて「国外事業所等帰属所得」という。)に係る所得の金額は…

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国外事業所等が居住者から独立した事業者であるとしたら、その果たす機能、使用する資産、居住者の他の事業場等との内部取引などを勘案して国外事業所等に帰せられるべき所得のことです(国外事業所等の譲渡による所得を含み、所得税法第九十五条第四項第十五号に当たるものを除く)。

第二百二十一条の三第一項
10か所で使用

その者がその年において居住者であつた期間(以下この条において「居住者期間」という。)内に生じた法第七条第一項第一号(課税所得の範囲)に掲げる所得(居住者期間のうちにその者が非永住者であつた期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた…

わかりやすく言うと

その年のうち、その者が非居住者であった期間のことです。

第二百五十八条第一項第一号
10か所で使用