この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。1267語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳1267語。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号
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住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票コードが記載された住民票の本人を識別するために指定されるもののことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。
法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券
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障害者等の少額預金の非課税の対象となる預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券のことです(所得税法第十条第一項)。
法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)に規定する国外事業所等
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居住者の、国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるもののことです(所得税法第九十五条第四項第一号)。
その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、終身の年金で契約対象者(年金の支払の基礎となる生命保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。以下この項において同じ。)の生存中に限り支払われるもの
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生命保険契約等に基づく年金のうち、支払開始日に支払総額が確定していない終身の年金で、契約対象者(その者の生存が支払の条件とされている者)が生きている間に限り支払われるものです。
当該居住者に係る年金の支払総額又は支払総額見込額(前項第二号から第五号までの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額をいう。)のうちに当該年金に係る権利について相続税法第二十四条(定期金に関する権利の評価)の規定により評価された額の占める割合
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居住者が受ける年金の支払総額又は支払総額見込額のうち、その年金に係る権利について相続税法第二十四条の定期金に関する権利の評価の規定で評価された額が占める割合のことです。
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税(以下この章において「外国所得税」という。)と…
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外国の法令に基づき、外国又はその地方公共団体が個人の所得を課税標準として課す税のことです。
…住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の次条第二項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の法第二百二十四条第一項に規定する署名用電子証明書等(以下この編において「署名用電子証明書等」という。)の送信若しく…
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の署名用電子証明書その他の電磁的記録で、財務省令で定めるもののことです(所得税法第二百二十四条第一項)。本人確認の書類を提示する代わりに送信するものです。
年金の支払開始の日(その日において年金の支払を受ける者が当該居住者以外の者である場合には、当該居住者が最初に年金の支払を受ける日。以下この項及び次項において「支払開始日」という。)において支払総額(年金の支払の基礎となる生命保険契約等において定められている年金の総額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、支払開始日以後に当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く。以下この条において同じ。)が確定している年金
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生命保険契約等に基づく年金のうち、支払開始日(受け取る者が居住者以外の者の場合は、居住者が最初に支払を受ける日)に、居住者が受け取る年金の総額が確定しているものです。開始日以後に分配される剰余金や割戻金の分は総額に含めません。
有価証券等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分し、当該個人の国外転出の時における法第六十条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該国外転出の時において有するその有価証券等の単位数で除して計算した金額
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国外転出をした個人の有価証券等について、種類と銘柄ごとに、所得税法第六十条の二第一項各号の場合に応じた価額(国外転出の時の価額、又は国外転出の予定日の三月前の日の価額など)を、その時に持っている単位数で割った一単位当たりの金額のことです。
当該契約対象者についての支払開始日における別表に定める余命年数
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契約対象者(その者の生存が年金の支払の条件とされている者)について、支払開始日における別表に定める余命年数のことです。
法第三十条第四項に規定する短期退職手当等
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退職手当等のうち、支払者から短期勤続年数(役員等以外の者としての勤続年数が五年以下であるもの)に対応して支払を受けるもので、特定役員退職手当等に当たらないものです(所得税法第三十条第四項)。
年金の支払の基礎となる生命保険契約等において定められている年金の総額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、支払開始日以後に当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く
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年金の支払の基礎となる生命保険契約等で定められた年金の総額のうち、その居住者が受け取る金額のことです。支払開始日以後にその契約に基づいて受ける剰余金の分配や割戻金の額に当たる部分は除きます。
その年に支払を受ける確定年金(年金の支払開始の日(その日において年金の支払を受ける者が当該居住者以外の者である場合には、当該居住者が最初に年金の支払を受ける日。以下この項及び次項において「支払開始日」という。)において支払総額(年金の支払…
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年金の支払が始まる日のことです。その日に年金を受け取る者がその居住者以外の者である場合は、その居住者が最初に年金の支払を受ける日をいいます。
国内において法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条にお…
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国内で支払われる公社債や預貯金の利子、合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配(所得税法第二十三条第一項の利子等)のことです。普通預金の利子など政令で定めるものや無記名の公社債の利子などは除かれます。
法第四十八条の二第一項に規定する暗号資産
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資金決済に関する法律第二条第十四項に定める暗号資産のことで、電子的に記録され、電子情報処理組織で移転でき、不特定の者を相手に代金の支払や売買、交換に使える一定の財産的価値をいいます(所得税法第四十八条の二第一項)。
国内において法第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引(以下この条及び次条において「先物取引」という。)の同項に規定する差金等決済(以下この条及び次条において「差金等決済」という。)をする者(公共法…
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商品先物取引やデリバティブ取引などの先物取引を、商品又は金融商品の受渡しをしないで決済することです。金融商品取引法第二条第一項第十九号の有価証券の取得では、受渡しを伴わない権利の行使、その放棄又はその有価証券の譲渡をいいます(法第二百二十四条の五第二項)。
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三十六条第七項(解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済…
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)のことです。
法第三十条第五項に規定する特定役員退職手当等
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退職手当等のうち、法人税法上の役員、国会議員や地方議会の議員、国家公務員や地方公務員としての勤続年数が五年以下の者が、その勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもののことです(所得税法第三十条第五項)。
その年十二月三十一日(法第五十四条第一項の居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この条において同じ。)において在職する使用人の全員が同日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につき同日現在におい…
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労働協約で定める規程、行政官庁に届け出た就業規則で定める規程、又は就業規則の作成義務のない居住者が税務署長に届け出た規程で、退職給与の支給を定めるものです(第百五十三条)。一人に第一号の規程と他の規程が共に適用されるときは第一号の規程をいいます。
国内において法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条にお…
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剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資法人の金銭の分配、基金利息、投資信託などの収益の分配(所得税法第二十四条第一項)のうち、無記名株式等の剰余金の配当など所得税法第二百二十四条第一項が除くものを除いたものです。
…銀行、信託会社その他の財務省令で定める者(以下この条及び第三百三十九条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において「金融機関」という。)の営業所…
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銀行、信託会社その他の財務省令で定める者のことです。
国内において無記名の公社債、法第二百二十四条第二項(利子、配当等の受領者の告知)の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券(以下この条において「無記名公社債等」という。)に係る利子…
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無記名の公社債、無記名株式等、又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券のことです。
法第三十条第七項(退職所得)に規定する一般退職手当等
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退職手当等のうち、短期退職手当等(役員等以外としての勤続年数が五年以下の人がその期間に対応して受けるもの)にも、特定役員退職手当等(役員等としての勤続年数が五年以下の人がその期間に対応して受けるもの)にもあたらないもののことです(所得税法第三十条第七項)。
国内において法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等(以下第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「株式等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の三第一項に規定する対価をい…
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株式(株主となる権利や新株予約権などを含みます)、法人の出資者の持分、優先出資、投資信託や特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権及び公社債(長期信用銀行債等など一定のものを除きます)で、外国法人に係るものも含みます(所得税法第二百二十四条の三第二項)。
法第二百二十四条の三第一項に規定する対価
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株式等の譲渡をした者が、譲渡を受けた法人や売委託を受けた金融商品取引業者などから支払を受ける譲渡の対価です(所得税法第二百二十四条の三第一項)。特定信託受益権では金銭に限り、給与等の収入金額などとみなされるものは除きます。
法第二十五条第一項第一号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額(以下この条において「資本金等の額」という。)を当該被合併法人のその時の発行済株式(投…
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法人税法第二条第十六号に定める資本金等の額のことで、法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額です。
年金の支払の基礎となる生命保険契約等において定められている年金の年額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、支払開始日以後に当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く
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年金の支払のもとになる生命保険契約等で定められた年金の年額のうち、その居住者が支払を受ける金額のことです。支払開始日以後にその契約に基づいて分配を受ける剰余金や割戻しを受ける割戻金に相当する部分は除きます。
その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支払が継続されるもの
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支払開始日に支払総額が確定していない期間の決まった年金で、契約対象者が支払開始日以後の一定期間(保証期間)内に死亡したときは、死亡後もその保証期間の終了の日まで支払が続くもののことです。
法第二百三条の二(源泉徴収義務)に規定する公的年金等
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国民年金法や厚生年金保険法などの法律に基づく年金で政令で定めるもの、恩給(一時恩給を除きます)、過去の勤務に基づき以前の使用者から支給される年金などのことです(所得税法第三十五条第三項)。
法第二百二十四条第一項に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国並びに次に掲げる法人及び国際機関(以下この編において「公共法人等」という。)とする。
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国と、法人税法別表第一に掲げる法人、特別の法律で名称が定められその名称を他の者が使えないとされている法人、外国政府、外国の地方公共団体、職員の給与が非課税とされる国際機関(第二十三条)のことです。
…投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券(以下この条において「無記名公社債等」という。)に係る利子、法第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当又は収益の分配(以下この条において「利子等」という。)につき支払を受ける者(公…
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無記名の公社債、無記名株式等、又は無記名の貸付信託・投資信託・特定受益証券発行信託の受益証券に係る利子、剰余金の配当又は収益の分配のことです。
第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配に係る分割法人又は現物分配法人が通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この号において同じ。)である場合における他の通算法人(法人税法施行令第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び同法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人を除く。)のうち当該分割型分割又は株式分配に基因して通算終了事由(同令第百十九条の三第五項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する通算終了事由をいう。次号において同じ。)が生ずるもの
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分割型分割又は株式分配をした法人が通算法人である場合に、ほかの通算法人(初年度離脱通算子法人と通算親法人を除く)のうち、その分割型分割や株式分配が原因で通算の承認が効力を失うもののことです。
分収林特別措置法第二条第二項に規定する分収育林契約その他一定の土地に生育する山林の保育及び管理(以下この款において「育林」という。)に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその山林につき育林を行うもの及びこれらの者以外の者でその育林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る育林による収益を一定の割合により分収することを約定しているもの
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分収林特別措置法の分収育林契約など、土地に生育する山林の保育と管理(育林)について、土地の所有者、育林を行う人、費用の全部又は一部を負担する人の三者又はそのうち二者が結ぶ契約で、育林による収益を一定の割合で分け合うと約束しているもののことです。
その年に支払を受ける特定終身年金(その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、終身の年金で、契約対象者の生存中支払われるほか、当該契約対象者がその支払開始日以後一定期間(以下この項及び次項において「保証期間」という。)内に死…
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特定終身年金(契約対象者の生存中に支払われる終身の年金)で、契約対象者が支払開始日以後の一定期間内に死亡しても、死亡後もその期間の終わりの日まで支払が続けられるときの、その一定期間のことです。
同項に規定する国外源泉所得
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国外事業所等に帰せられる所得や、国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得など、所得税法第九十五条第四項各号に掲げる所得のことです。
…銀行、信託会社その他の財務省令で定める者(以下この条及び第三百三十九条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において「金融機関」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条及び第三百三十九条において「営業所等」…
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銀行、信託会社その他財務省令で定める金融機関の、営業所、事務所その他これらに準ずるもののことです。
国内において法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(以下第三百五十条(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「信託受益権」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の四に規定する対価を…
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集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託のいずれにも当たらない信託の受益権のことです(所得税法第二百二十四条の四)。
法第二百二十四条の四に規定する対価
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信託受益権の譲渡をした者が、譲渡を受けた法人や金融商品取引業者などから支払を受ける譲渡の対価のことです(所得税法第二百二十四条の四)。特定信託受益権では金銭に限ります。
所得税法等改正法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百七十四条第三号及び第四号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金 これらの規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日…
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所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)の第二条によって改正された後の所得税法のことです。
法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人を含む。)
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分割によって、持っている資産又は負債の移転を行った法人のことです。信託の分割により信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託の受託法人も含みます(法人税法第二条第十二号の二)。
分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項(定義)に規定する分収造林契約その他一定の土地についての造林に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその土地につき造林を行うもの及びこれらの者以外の者でその造林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る造林による収益を一定の割合により分収することを約定しているもの
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分収林特別措置法の分収造林契約など、一定の土地での造林について、土地の所有者、その土地で造林を行う人、費用の全部又は一部を負担する人の三者又はそのうち二者が結ぶ契約で、造林による収益を一定の割合で分け合うと約束しているもののことです。
当該減価償却資産の取得価額(第二年目以後の償却の場合にあつては、当該取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法
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減価償却資産の取得価額(二年目以後は、すでに償却費として必要経費に入れた金額を引いた残り)に、償却費が毎年一定の割合で減っていくように耐用年数に応じた償却率を掛けた金額を、毎年の償却費とする方法です。
当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率((2)において「定額法償却率」という。)を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法
その者がその年において居住者であつた期間(以下この条において「居住者期間」という。)内に生じた法第七条第一項第一号(課税所得の範囲)に掲げる所得(居住者期間のうちにその者が非永住者であつた期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた…
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その者がその年のうち居住者であった期間のことです。
…その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この節において「非課税貯蓄廃止申告書」という。)を、当該預貯金等の受入れ又は引受けをする金融機関の営業所等を経由し、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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非課税貯蓄申告書を出した個人が、障害者等の少額預金の非課税を受けることをやめようとするときに、金融機関の営業所等を経由して住所地の税務署長に出す申告書のことです。
…これらの期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めるときは、当該退職給付金の額の計算の基礎に含める期間(以下この号において「過去勤務等通算期間」という。)並びに当該過去勤務等通算期間に対応する掛金の額及びその払込みは…
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過去勤務期間や合併等前勤務期間がある被共済者について、これらの期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めるときの、その含める期間のことです。
当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法
減価償却資産の償却費の額の計算の基礎となる取得価額をいい、第百三十条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額となる金額とする
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減価償却資産の償却費を計算するもとになる取得価額のことです。耐用年数の短縮の承認を受けて第百三十条第九項の適用がある場合は、その規定がないとした場合の取得価額となる金額をいいます。
法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する居住者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、次項の規定に該当する場合を除き…
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青色申告書を出す事業所得者が、使用人の退職給与に充てるため繰り入れて必要経費に算入した退職給与引当金勘定の金額で、まだ取り崩すべきこととなっていないもののことです(所得税法第五十四条第二項)。
その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、終身の年金で、契約対象者の生存中支払われるほか、当該契約対象者がその支払開始日以後一定期間(以下この項及び次項において「保証期間」という。)内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支払が継続されるもの
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支払開始日に支払総額が確定していない終身の年金で、契約対象者の生存中支払われるほか、支払開始日以後の一定期間(保証期間)内に死亡したときは、死亡後もその保証期間の終了の日まで支払が続くもののことです。
居住者の各年分の前条第一号に掲げる国外源泉所得(以下第二百二十一条の五(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)までにおいて「国外事業所等帰属所得」という。)に係る所得の金額は…
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国外事業所等が居住者から独立した事業者であるとしたら、その果たす機能、使用する資産、居住者の他の事業場等との内部取引などを勘案して国外事業所等に帰せられるべき所得のことです(国外事業所等の譲渡による所得を含み、所得税法第九十五条第四項第十五号に当たるものを除く)。
その者がその年において居住者であつた期間(以下この条において「居住者期間」という。)内に生じた法第七条第一項第一号(課税所得の範囲)に掲げる所得(居住者期間のうちにその者が非永住者であつた期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた…
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その年のうち、その者が非居住者であった期間のことです。