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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及びの規定、の規定(、、及びの改正規定を除く。)、及びの規定、の規定(の改正規定(「十四年」を「十九年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに及びの規定並びにの規定 令和四年五月一日

第二十三条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行令第七十条第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべきに掲げる一時金について適用し、施行日前に支払を受けるべきの規定による改正前のに掲げる一時金については、なお従前の例による。