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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(非課税とされない郵便貯金の利子に関する経過措置)

(郵便貯金の利子で非課税とされないもの)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子(同日以後に支払期の到来するものの金額のうち同日の前日までの期間に対応する部分の金額を除く。)について適用する。

第四条(少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる有価証券の範囲に関する経過措置)

(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)の規定は、施行日以後に取得するに掲げる社債について適用し、同日前に取得した当該社債については、なお従前の例による。

第五条(退職所得控除額の特例に関する経過措置)

新令第七十四条第二項(退職所得控除額の計算の特例)の規定は、同項に規定する前の退職手当等が昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が同日前に支払を受けるべきものである場合については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)中「法第三十条第三項」とあるのは、「による改正前の」として、の規定の例によるものとする。

第六条(有価証券の取得価額に関する経過措置)

新令第八十四条(新株等を取得する権利の価額)及び第百九条第一項第二号(有価証券の取得価額)の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得するこれらの規定に規定する新株等又は有価証券について適用し、個人が同日前に取得した当該新株等又は有価証券については、なお従前の例による。

第七条(減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過措置)

施行日において二以上の船舶を有する個人が、昭和四十八年分の所得税について、その有する船舶ごとに異なる償却の方法を選定しようとする場合には、新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする年の三月十五日」とあるのは「昭和四十八年六月三十日」と、同条第三項中「居住者が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は」とあるのは「居住者が」として、同条の規定を適用する。

第八条(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合におけるに規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十八年分のによる改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、及び(昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。

第九条(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)

(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和四十八年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他のに規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。

の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。

請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地

退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地((納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定された納税地)

からまで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日

退職手当等の額及びその退職手当等に係るに規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項

当該退職手当等につき新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額

第三号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額

その他参考となるべき事項

の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和四十八年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。

の規定による請求に係る還付金は、の規定の適用については、(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。