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附 則

この政令は、の施行の日から施行する。

改正後の所得税法施行令第二百十七条第一号の二の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下この項及びにおいて「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄附金については、なお従前の例による。