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附 則

この政令は、公布の日から施行する。

の規定による改正後の所得税法施行令第四十二条第一項第一号の規定は、この政令の施行の日以後に預入、信託又は購入をする所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。