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11 条

第十三条(雑損控除の適用を認められる親族の範囲に関する経過措置)

新令第二百五条第一項(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十四条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)

新令第二百十七条第一号の二(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第七十八条第一項(寄附金控除)に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した(寄附金控除)に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

第十五条(国外事業所等に帰せられるべき所得に関する経過措置)

新令第二百二十五条の二(国外事業所等に帰せられるべき所得)の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十六条(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲に関する経過措置)

新令第二百二十五条の五(第三号に係る部分に限る。)(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十七条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)

新令第二百八十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第八項から第十項まで(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十八条(内国法人が引き受けた投資信託等の信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

新令第三百条第二項から第十四項まで(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第二項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。

第十九条(外国法人が引き受けた投資信託等の信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

新令第三百六条の二(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第一項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。

第二十条(公的年金等の金額から控除する金額の調整に関する経過措置)

新令第三百十九条の六第一項(公的年金等の金額から控除する金額の調整)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき(公的年金等の金額から控除する金額の調整)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

第二十一条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百三十六条第三項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百三十六条第三項の規定による告知をする場合について適用する。

新令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百三十六条第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前にの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令(以下「平成二十六年旧令」という。)各号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をした者で同日以後に当該各号に定める利子等又は配当等の支払を受けるもの((所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日からに規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利子等又は配当等のに規定する支払日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所(所得税法施行令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する住所をいう。以下同じ。)の変更をした場合における所得税法施行令第三百三十六条第三項及び第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、中「個人が、」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号)附則第二十一条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、」とする。

第二十二条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)

新令第三百三十九条第四項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前に(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。

新令第三百三十九条第九項において準用する新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用する。

新令第三百三十九条第九項において準用する新令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前にに規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。

第二十三条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百四十二条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

新令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条第三項の規定による告知をする場合について適用する。

新令第三百四十四条第一項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前にの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に各号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者で同日以後に当該各号に定める株式等の譲渡のに規定する対価の支払を受けるもの((所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日からに規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める株式等の譲渡の所得税法施行令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する対価のに規定する支払日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行令第三百四十二条第三項及び第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、中「個人が、」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号)附則第二十三条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、」とする。