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附 則

この政令は、公布の日から施行する。

改正後の(試験研究法人等の範囲)(日本学術振興会に係る部分に限る。)の規定は、による日本学術振興会の設立の日以後当該日本学術振興会に対して支出する所得税法第七十八条第二項第三号(寄付金控除)に掲げる寄付金について適用する。