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附 則

この政令は、公布の日から施行する。

の規定による改正後の所得税法施行令第四十三条第三項(の規定による改正後のにおいて準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に同項に規定する特定営業所等に同項の移管の依頼をする場合について適用する。