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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第三条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の日前に支払を受けるべきの規定による改正前のに掲げる老齢年金給付については、なお従前の例による。