附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect as of the date of enforcement of the Act on the Development of a System for Research and Development of Industrial Technology (October 1, 1988).
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。