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9 条

第十条(輸出所得の特別控除があつた場合の事業専従者給与等の必要経費算入額等の計算に関する経過規定)

(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)の規定の適用を受ける者については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

第百六十五条(事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)第十九条から第二十三条まで(価格変動準備金等)第十九条から第二十三条まで(価格変動準備金等)(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)
(外国所得税の範囲)対応するもの対応するもの並びに(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)に規定する輸出取引又は技術輸出取引による所得で、及び(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)の規定により必要経費に算入された金額に対応するもの

第十一条(社会保険料控除に関する経過規定)

(社会保険料の意義)に規定する制度に基づき、地方公共団体の職員が負担する費用(法第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる在勤手当から控除されるものを除く。)のうち昭和四十年一月一日から昭和四十六年六月三十日までの間に支払われ又は給与から控除されるものは、新令第二百八条(社会保険料の範囲)の規定にかかわらず、法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料に含まれるものとする。

第十二条(外国税額控除に関する経過規定)

新令第二百二十四条第一項から第三項まで(繰越控除限度額等)又は第二百二十五条(繰越外国所得税額等)の規定を適用する場合において、昭和三十九年以前の各年に係るからまで(外国税額の控除に関する用語の意義)に規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額は、それぞれ当該各年に係る新令第二百二十四条第四項から第六項までに規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額とみなす。この場合において、これらの金額のうち(国税の外国税控除限度額に加算する金額の計算等)又は若しくは(繰り越して控除される外国所得税の額の計算)の規定によりないものとみなされた金額は、それぞれ新令第二百二十四条第三項又は第二百二十五条第三項若しくは第四項の規定によりないものとみなされたものとする。

第十三条(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和三十九年分の所得税につき(世帯員が資産所得を有する場合の所得の計算等)の規定の適用があつた場合におけるに規定する主たる所得者及び世帯員の昭和四十年分の法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、、(資産所得の合算課税の場合の税額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、法附則第十四条第一項から第三項まで(昭和四十年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。

第十四条(純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定)

新令第二百七十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定を適用する場合において、既に同項後段に規定する前前年分の所得税につき(純損失の繰戻しによる還付)の規定の適用があつたときは、同項後段に規定する前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に相当する金額からその適用に係る純損失の金額を控除した金額をもつて当該課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額とみなし、かつ、同項後段に規定する前前年分の所得税の額に相当する金額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該所得税の額とみなす。

第十五条(青色申告に関する経過規定)

法附則第三条(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)の規定により法第百四十三条(青色申告)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の承認を受けたものとみなされた個人の昭和四十年分以前の所得税については、当該承認は、(青色申告)の承認に係る所得についてのみ与えられたものとみなして、法の規定を適用する。

施行日前にの申請書を提出した個人でその申請につき税務署長の承認を受けたものの昭和四十年分の所得税については、当該承認は、その申請に係る所得についてのみ与えられたものとみなして、法の規定を適用する。

第十六条(旧法に基づく源泉徴収に係る所得税に関する経過規定)

昭和四十年分の所得税については、法附則第二十四条から第二十八条まで(源泉徴収に関する経過規定)の規定によりなお従前の例によることとされる所得税は、それぞれ法第四編第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収に係る所得税とみなす。

第十七条(その他の源泉徴収に係る所得税に関する経過規定)

労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払われる給与で新令第三百九条(日払の給与等の意義)の規定に該当しないもののうち、施行日から昭和四十年五月三十一日までの間に支払われるものは、同条の規定にかかわらず、法第百八十五条第一項第三号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に掲げる給与等に含まれるものとする。

法第二百十二条第四項(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)において準用する法第百八十一条第二項(配当等の支払があつたものとみなす場合)及び第百八十三条第二項(賞与の支払があつたものとみなす場合)の規定は、施行日前に支払の確定したこれらの規定に規定する配当等及び賞与で同日においてまだ支払がされていないものについても適用する。この場合において、これらの規定中「支払の確定した日」とあるのは、「昭和四十年四月一日」とする。

第十八条(農業協同組合中央会の特例)

法附則第三十六条(農業協同組合中央会の特例)に規定する政令で定める法令は、法、租税特別措置法その他の所得税に関する法令とする。