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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二百八十五条(国内における勤務等とみなされるもの)(同条第一項第二号に掲げる勤務その他の人的役務の提供に係る部分に限る。)の規定は、同年六月一日から施行する。

第二条(経過規定の原則)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(預貯金の利子に関する経過規定)

(国内源泉所得)に規定する預金で新令第二条(預貯金の範囲)に規定する預貯金に該当しないものの利子のうち、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきものに対する所得税については、なお従前の例による。

第四条(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過規定)

施行日前にした改正前の所得税法施行規則(以下「旧令」という。)(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)に掲げる譲渡は、(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)の譲渡に含まれないものとする。

第五条(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)

(従前の積立事業についての取扱い)((経過措置)(従前の積立事業についての取扱い)において準用する場合を含む。)の規定により中小企業退職金共済事業団に対して納付した金額は、新令第七十条第一項(適格退職年金契約等に基づく掛金の取扱い)の規定に該当する掛金とみなし、個人が同日以後に中小企業退職金共済事業団に対して納付した金額は、同条第二項の規定に該当する掛金とみなす。

第六条(退職所得控除額に係る勤続年数に関する経過規定)

新令第七十四条第二項及び第三項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和三十六年一月一日から昭和三十八年十二月三十一日までの間の支給に係るものであるときは、同条第二項中「退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)につきこれらの規定により計算した期間の計算の基礎となつた在職期間等」とあるのは「退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額((勤続年数の計算)(において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする。次項において「旧法の特別控除額」という。)を五万円で除して計算した数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間」と、同条第三項中「前の退職手当等についての規定を適用しないで計算した法第三十条第三項の規定による退職所得控除額」とあるのは「前の退職手当等に係る旧法の特別控除額」とする。

第七条(有価証券の評価に関する経過規定)

昭和四十年一月一日において事業所得の基因となる有価証券を有する個人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、新令第百六条第二項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。

新令第百十条から第百十七条まで(株式の分割等により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に新令第百十条から第百十六条までの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

第八条(退職給与引当金に関する経過規定)

法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する個人が、(従前の積立事業についての取扱い)の退職金共済契約の締結に伴い、当該契約の効力が生じた日(以下この項において「契約発効日」という。)における退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となつた使用人について附則第五条(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)に規定する金額を納付した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額をこえるときは、その者は、その納付した日における退職給与引当金勘定の金額のうち、契約発効日における退職給与引当金勘定の金額に、第一号に掲げる金額のうちにそのこえる部分の金額(当該金額がその納付した金額をこえる場合には、当該納付した金額)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を取りくずさなければならない。

その使用人(契約発効日の属する年の前年十二月三十一日から契約発効日までの間引き続き在職していたものに限る。以下この項において同じ。)につき当該前年十二月三十一日において定められている新令第百五十四条第一項第一号イ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する退職給与規程により計算した場合の同日における新令第百五十六条第一項第一号(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例)に規定する事業主の支給する退職給与の額

その使用人につき契約発効日において定められている前号に規定する退職給与規程により計算した場合の同日の属する年の前年十二月三十一日における同号に規定する事業主の支給する退職給与の額

前項の規定の適用がある場合における新令第百五十五条第一項(退職給与引当金勘定の金額の取りくずし)の規定の適用については、同項第七号中「各号」とあるのは、「各号及び附則第八条第一項(退職給与引当金に関する経過規定)」とする。

第九条(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額の繰越控除に関する経過規定)

新令第二百二条(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)の規定を適用する場合において、同条に規定する純損失の金額のうちに(被災事業用資産の損失等の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該金額を新令第二百二条に規定する損失の金額に達するまでの金額から控除した金額をもつて当該損失の金額に達するまでの金額とする。