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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、の改正規定及びの改正規定 平成三十年五月一日

目次の改正規定、第一編第一章の二中をとし、同編第一章中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、(三)の表の備考12の改正規定、(四)の表の備考25の改正規定、同表の備考28の改正規定、(一)の表の備考3(9)、(二)の表の備考3(9)及び(三)の表の備考3(8)の改正規定、(一)の表の備考2(13)の改正規定、(三)の表の備考2(13)の改正規定、(五)の表の備考2(10)の改正規定、(六)の表の備考2(11)の改正規定、(七)の表の備考2(13)の改正規定、(九)の表の備考2(8)の改正規定、(十)の表の備考2(7)の改正規定、(十七)の表の備考2(12)の改正規定、(十八)の表の備考2(5)、(十九)の表の備考2(9)、(二十)の表の備考2(5)、(二十一)の表の備考2(7)、(二十二)の表の備考2(7)及び(二十三)の表の備考2(8)の改正規定、(二十八)の表の備考2の改正規定、(一)の表の備考2(17)(ル)の改正規定、(二)の表の備考2(9)トの改正規定並びに(三)の表の備考2(9)ニの改正規定並びに附則第十六条第三項の規定 平成三十一年一月一日

の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、(一)の改正規定、(二)の改正規定、(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分及び同表の備考28に係る部分を除く。)、(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)、(三)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)、(五)の改正規定(同表の備考2(10)に係る部分を除く。)、(六)の改正規定(同表の備考2(11)に係る部分を除く。)、(七)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)及び(一)の改正規定(同表の備考2(17)(ル)に係る部分を除く。)並びに附則第五条、第十五条並びに第十六条第二項及び第四項の規定 令和二年一月一日

の改正規定 令和二年十月一日

の改正規定、の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定並びに次条の規定 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第 号)の施行の日

第二条(障害者等の範囲に関する経過措置)

改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)(障害者等の範囲)に規定する個人の前条第五号に定める日前に(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預入等をしたに規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。

第三条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)((障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新規則第七条第八項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(において準用する場合を含む。)に規定する届出書については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令(以下「平成二十六年旧令」という。)(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)((租税特別措置法施行令の一部改正)(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)に規定する申請書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に第一号から第五号までに掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に所得税法施行規則第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(において準用する場合を含む。)に規定する届出書を提出する場合(施行日以後に第一号又は第六号に掲げる書類のいずれをも提出していない場合に限る。)における所得税法施行規則第七条第八項(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行規則第七条第八項中「次に掲げる場合に該当することとなつた場合」とあるのは「その氏名、住所又は個人番号の変更をした場合」と、「個人番号(第一号に掲げる場合には、その変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号」と、「書類(第一号に掲げる場合には、同項各号に掲げるいずれかの書類又は次条第二項に規定する書類)」とあるのは「書類」とする。

所得税法第十条第四項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書又は租税特別措置法第四条第二項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する所得税法第十条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書

(平成二十六年財務省令第五十三号。以下附則第十四条(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)までにおいて「平成二十六年改正規則」という。)による改正後の所得税法施行規則第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)((租税特別措置法施行規則の一部改正)の規定による改正後の(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)に規定する届出書

の規定による改正後の所得税法施行令(以下この号において「平成二十六年新令」という。)(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又はの規定による改正後の(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用するに規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書

(所得税法の一部改正)の規定による改正前の(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書又は(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の(障害者等の少額公債の利子の非課税)に規定する特別非課税貯蓄申込書

(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令(以下この号において「平成二十八年旧令」という。)(非課税貯蓄相続申込書)(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正前の(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用するに規定する特別非課税貯蓄相続申込書

又は(非課税貯蓄に関する異動申告書)(において準用する場合を含む。)の規定による申告書