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第十三条(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十六第六項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する届出書については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書のに規定する提出をした者で同日以後に(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引のに規定する差金等決済(以下この項において「差金等決済」という。)をするもの((先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該先物取引のに規定する決済日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の三十六第六項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又はに規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。