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1 条

第十一条(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

附則第九条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定は、平成二十八年一月一日前に(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書のに規定する提出をした者で同日以後にに規定する償還金等の交付を受けるもの((償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該償還金等のにおいて準用するに規定する交付日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合について準用する。この場合において、附則第九条第二項中「所得税法施行規則第八十一条の二十一第三項」とあるのは、「所得税法施行規則第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する」と読み替えるものとする。