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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中所得税法施行規則の目次の改正規定(「」を「」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)、の次に二条を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、同令第二編第三章第二節中第三款を第四款とし、第二款の次に一款を加える改正規定、の改正規定、(四)の改正規定(同表の備考25中「第42条の2」を「第42条、第42条の2」に改める部分及び同表の備考28に係る部分に限る。)及び(二十)の改正規定(同表の表に係る部分及び同表の備考1に係る部分を除く。)並びに附則第五条及び第二十四条第三項の規定 平成二十七年七月一日

中所得税法施行規則の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、からまでの改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、を削り、をとする改正規定及びを削る改正規定 平成二十八年一月一日

中の改正規定、の次に六条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に六条を加える改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、からまでの改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、(四)の改正規定(同表の備考7に係る部分、同表の備考8に係る部分、同表の備考25に係る部分及び同表の備考28に係る部分を除く。)、(十一)の表の備考1の改正規定、(十二)の表の備考1の改正規定、(十四)の表の備考1の改正規定、(十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分に限る。)、(十八)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、(十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、(二十)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、(二十一)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、(二十二)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、(二十三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(7)に係る部分に限る。)、(二十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)並びに(二十八)、(二十九)、(三十)、(三十一)及び(三十二)の改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十八年四月一日

中の改正規定及びに一項を加える改正規定 平成二十九年一月一日

中の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、(十一)の改正規定(同表の備考1に係る部分を除く。)及び(十三)の改正規定並びに附則第十七条、第十八条及び第二十四条第一項の規定 平成三十年一月一日

中の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及び、、、、並びにの改正規定、(十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(十八)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(十九)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(二十)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(二十一)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(二十二)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(二十三)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに(二十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第六条、第七条、第十条から第十六条まで、第十九条から第二十一条まで及び第二十四条第二項の規定 に掲げる規定の施行の日

中所得税法施行規則の目次の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分に限る。)、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、同令第四編第四章中をとし、同編第三章中をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、(一)の改正規定及び(三)の改正規定並びに附則第四条、第八条、第九条、第二十二条、第二十三条、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条の規定 平成二十八年一月一日又は前号に定める日のいずれか遅い日

第二条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第三項(に係る部分に限る。)(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、前条第六号に定める日以後に(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定によるの申告書の提出若しくは(非課税貯蓄相続申込書)の規定によるの非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用する。

新規則第七条第六項の規定は、前条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前にの規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第三条(外国税額控除に関する経過措置)

(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(所得税法の一部改正)の規定による改正前の(外国税額控除)の規定に基づく(外国税額控除を受けるための書類)及び(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。