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12 条

第十四条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十四第一項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

新規則第八十一条の三十四第二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第十五条(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十六第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

新規則第八十一条の三十六第四項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第十六条(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十九第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

新規則第八十一条の三十九第二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第十七条(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十六条第一項(第八号に係る部分に限る。)(生命保険金等の支払調書)の規定は、平成三十年一月一日以後に支払の確定する同項に規定する生命保険金等で同日以後に同項に規定する契約者の変更が行われたものについて適用する。

第十八条(損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十七条第一項(第八号に係る部分に限る。)(損害保険等給付の支払調書)の規定は、平成三十年一月一日以後に支払の確定する同項に規定する損害保険等給付で同日以後に同項に規定する契約者の変更が行われたものについて適用する。

第十九条(非居住者等の所得の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十九条第一項第一号及び第二項第一号(非居住者等の所得の支払調書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する新規則第八十九条第一項に規定する利益又は同条第二項に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払の確定した(非居住者等の所得の支払調書)に規定する利益又はに規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

第二十条(不動産所得等の支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条第二項第一号(不動産所得等の支払調書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項に規定する対価について適用し、同日前に支払の確定した(不動産所得等の支払調書)に規定する対価については、なお従前の例による。

第二十一条(株式等の譲渡の対価等の支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条の二第二項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項に規定する割引債の償還金等について適用し、同日前に支払の確定した(株式等の譲渡の対価等の支払調書)に規定する割引債の償還金等については、なお従前の例による。

第二十二条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき(給与等の源泉徴収票)に規定する給与等については、なお従前の例による。

第二十三条(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

第二十四条(書式に関する経過措置)

(十一)及び(十三)に定める書式は、平成三十年一月一日以後に(支払調書及び支払通知書)の規定により提出するに規定する調書について適用し、同日前に(支払調書及び支払通知書)の規定により提出したに規定する調書については、なお従前の例による。

(十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(十八)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(十九)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(二十)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(二十一)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(二十二)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(二十三)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)及び(二十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)による(十七)から(二十三)まで及び(二十七)に定める書式は、附則第一条第六号に定める日以後にの規定により提出するに規定する調書について適用し、同日前にの規定により提出したに規定する調書については、なお従前の例による。

(二十)の改正規定(同表の表に係る部分を除く。)による(二十)に定める書式は、平成二十七年七月一日以後にの規定により提出するに規定する調書について適用し、同日前にの規定により提出したに規定する調書については、なお従前の例による。

(一)に定める書式は、附則第一条第七号に定める日以後に支払うべき(源泉徴収票)に規定する給与等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき(源泉徴収票)に規定する給与等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付したに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

(三)に定める書式は、附則第一条第七号に定める日以後に支払うべきに規定する公的年金等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべきに規定する公的年金等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付したに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に、(十一)、(十三)、(十七)から(二十三)まで、(二十七)、(一)及び(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間における(十七)に定める書式の適用については、同表の備考1中「利益」とあるのは、「利益((平成26年法律第10号)第1条の規定による改正前の所得税法第161条第1号の2に掲げるものに該当するものに限る。)」とする。

第二十五条(所得税法の一部改正及び所得税法施行令の一部改正に伴う調整規定)

附則第一条第六号(施行期日)に定める(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に関する経過措置等)、(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する経過措置)及び(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)の規定の適用については、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」とする。