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1 条

第二十四条(書式に関する経過措置)

(十一)及び(十三)に定める書式は、平成三十年一月一日以後に(支払調書及び支払通知書)の規定により提出するに規定する調書について適用し、同日前に(支払調書及び支払通知書)の規定により提出したに規定する調書については、なお従前の例による。

(十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(十八)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(十九)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(二十)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(二十一)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(二十二)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、(二十三)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)及び(二十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)による(十七)から(二十三)まで及び(二十七)に定める書式は、附則第一条第六号に定める日以後にの規定により提出するに規定する調書について適用し、同日前にの規定により提出したに規定する調書については、なお従前の例による。

(二十)の改正規定(同表の表に係る部分を除く。)による(二十)に定める書式は、平成二十七年七月一日以後にの規定により提出するに規定する調書について適用し、同日前にの規定により提出したに規定する調書については、なお従前の例による。

(一)に定める書式は、附則第一条第七号に定める日以後に支払うべき(源泉徴収票)に規定する給与等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき(源泉徴収票)に規定する給与等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付したに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

(三)に定める書式は、附則第一条第七号に定める日以後に支払うべきに規定する公的年金等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべきに規定する公的年金等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付したに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に、(十一)、(十三)、(十七)から(二十三)まで、(二十七)、(一)及び(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間における(十七)に定める書式の適用については、同表の備考1中「利益」とあるのは、「利益((平成26年法律第10号)第1条の規定による改正前の所得税法第161条第1号の2に掲げるものに該当するものに限る。)」とする。