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第十三条(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(新規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)((交付金銭等の受領者の告知等)又は(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に受理した(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)((交付金銭等の受領者の告知等)又は(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

新規則第八十一条の二十一第二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。