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10 条

第五十九条(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十九第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

施行日前にの申請書を提出した者で施行日以後に(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等の譲渡のに規定する対価の支払を受けるものは、経過日以後最初にに規定する金地金等の譲渡のに規定する対価の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する月の翌月末日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行規則第八十一条の三十九第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する金地金等の譲渡の対価の支払者(以下この項及び次項において「金地金等の譲渡の対価の支払者」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該金地金等の譲渡の対価で当該金地金等の譲渡の対価の支払者に係るものについては、前項の規定にかかわらず、(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の三十九第二項の規定を適用する。

前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた金地金等の譲渡の対価の支払者は、(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。

新規則第八十一条の三十九第二項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前にの規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第六十条(利子等の支払調書及び配当等の支払調書に関する経過措置等)

新規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)及び第八十三条第一項(配当等の支払調書)の規定は、(支払調書)に規定する支払の確定した日が施行日以後である新規則第八十二条第一項に規定する利子等又は新規則第八十三条第一項に規定する配当等について適用し、(支払調書)に規定する支払の確定した日が施行日前である(利子等の支払調書)に規定する利子等又は(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。

施行日前に各号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後に当該各号に定める利子等又は配当等の支払をする者(所得税法施行規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)又は第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する支払をする者をいう。次項において同じ。)が、当該利子等又は配当等のうちその支払を受ける者が(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者がに規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第八十二条第一項又は第八十三条第一項の規定により提出する調書については、又はイ、イ若しくはイのうちその支払を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。

施行日前に(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の告知書を提出した者に対して施行日以後にに規定する無記名公社債等のに規定する利子等の支払をする者が、当該利子等のうちその支払を受ける者が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払をするものにつき所得税法施行規則第八十二条第一項又は第八十三条第一項の規定により提出する調書については、又はイ、イ若しくはイのうちその支払を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。

第六十一条(報酬、料金等の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十四条第一項(報酬、料金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する報酬等について適用し、施行日前に支払の確定した(報酬、料金等の支払調書)に規定する報酬等については、なお従前の例による。

第六十二条(定期積金の給付補塡金等の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十四条の二第一項(定期積金の給付補塡金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する給付補塡金等について適用し、施行日前に支払の確定した(定期積金の給付補てん金等の支払調書)に規定する給付補てん金等については、なお従前の例による。

第六十三条(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十五条第一項(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する利益の分配について適用し、施行日前に支払の確定した(匿名組合契約等の利益の分配の支払調書)に規定する利益の分配については、なお従前の例による。

第六十四条(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十六条第一項(生命保険金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する生命保険金等について適用し、施行日前に支払の確定した(生命保険金等の支払調書)に規定する生命保険金等については、なお従前の例による。

第六十五条(損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十七条第一項(損害保険等給付の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する損害保険等給付について適用し、施行日前に支払の確定した(損害保険等給付の支払調書)に規定する損害保険等給付については、なお従前の例による。

第六十六条(保険等代理報酬の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十八条第一項(保険等代理報酬の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する報酬について適用し、施行日前に支払の確定した(保険等代理報酬の支払調書)に規定する報酬については、なお従前の例による。

第六十七条(非居住者等の所得の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十九条第一項及び第二項(非居住者等の所得の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する利益又は同条第二項に規定する国内源泉所得について適用し、施行日前に支払の確定した(非居住者等の所得の支払調書)に規定する利益又はに規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

第六十八条(不動産所得等の支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条第一項及び第二項(不動産所得等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する対価若しくは手数料又は同条第二項に規定する対価について適用し、施行日前に支払の確定した(不動産所得等の支払調書)に規定する対価若しくは手数料又はに規定する対価については、なお従前の例による。