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6 条

第四十五条(納期の特例に関する承認の申請書に関する経過措置)

新規則第七十八条(納期の特例に関する承認の申請書)の規定は、施行日以後に提出する(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書について適用し、施行日前に提出した(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書については、なお従前の例による。

第四十六条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項に関する経過措置)

新規則第七十九条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)の届出書について適用し、施行日前に提出した(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)の届出書については、なお従前の例による。

第四十七条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)

住民基本台帳カードが(住民基本台帳カードの交付)の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項(個人番号カードの交付等)の規定により同法第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における所得税法施行規則第八十一条の六第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定の適用については、同項中「掲げる書類(」とあるのは、「(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)に規定する住民基本台帳カードで貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの(」とする。

第四十八条(支払事務取扱者等に提示する書類の範囲)

(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)に規定する財務省令で定める書類は、所得税法施行規則第八十一条の六第一項第一号若しくは第二号(ロに係る部分に限る。)又は第三項第一号若しくは第三号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に掲げる者の区分に応じこれらの号に定める書類とする。

第四十九条(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)

新規則第八十一条の七第二項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に受理する(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に受理した(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

施行日前にの申請書を提出した者で施行日以後に(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等の支払を受けるものは、施行日から六年を経過した日(以下「経過日」という。)以後最初に当該利子等又は配当等の支払を受ける日(同日において個人番号及び所得税法施行規則第八十一条の七第三項第一号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する法人番号(以下「法人番号」という。)を有しない者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により同日以後に個人番号又は法人番号が初めて通知された日(以下「番号通知日」という。)から一月を経過する日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(以下この項及び次項において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)に、その者の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(次項並びに附則第五十一条及び第五十四条から第五十九条まで(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置等)において「確認書類」という。)を提示し、又は(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する署名用電子証明書等(以下「署名用電子証明書等」という。)を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該利子等又は配当等の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該利子等又は配当等で当該貯蓄取扱機関等の営業所の長がその支払の取扱いをするものについては、前項の規定にかかわらず、及び所得税法施行規則第八十一条の七第三項の規定を適用する。

前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた貯蓄取扱機関等の営業所の長は、(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。

新規則第八十一条の七第三項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前にの規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第五十条(支払事務取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)に規定する支払事務取扱者等(以下この条において「支払事務取扱者等」という。)は、の規定による確認をした場合には、に規定する帳簿に、の規定による告知の際に提示されたに規定する確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

に規定する登録の取扱いをした者又はに規定する振替口座簿に記載若しくは記録をした者若しくはに規定する保管の委託を受けた者は、の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は振替若しくは保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた個人番号又は法人番号及びその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。

支払事務取扱者等及び前項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をした者若しくは同項に規定する保管の委託を受けた者は、に規定する帳簿又は前項に規定する登録若しくは振替若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

第二項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をした者若しくは同項に規定する保管の委託を受けた者は、その受けたの規定による通知の内容を記載した書類を、当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

第一項又は第三項の場合において、支払事務取扱者等が郵便貯金銀行((定義)に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長である場合には、に規定する帳簿については、郵便貯金銀行が当該営業所の所在地以外の場所においてこれを保存することができるものとする。