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25 条

第二十条(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等に関する経過措置)

新規則第三十二条第二項及び第四項(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)の規定は、施行日以後に提出する又は(耐用年数の短縮)の届出書について適用し、施行日前に提出した又は(耐用年数の短縮)の届出書については、なお従前の例による。

第二十一条(増加償却割合の計算等に関する経過措置)

新規則第三十四条第三項(増加償却割合の計算等)の規定は、施行日以後に提出する(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)の書類について適用し、施行日前に提出した(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)の書類については、なお従前の例による。

第二十二条(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第三十六条の四第二項(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

第二十三条(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続に関する経過措置)

新規則第三十九条の二第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

第二十四条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項に関する経過措置)

新規則第四十条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する又は(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の届出書について適用し、施行日前に提出した又は(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の届出書については、なお従前の例による。

第二十五条(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲に関する経過措置)

新規則第四十条の四(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)の規定は、施行日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

第二十六条(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項に関する経過措置)

新規則第四十五条(特別農業所得者の申請書に記載すべき事項)の規定は、施行日以後に提出する(特別農業所得者の申請)の申請書について適用し、施行日前に提出した(特別農業所得者の申請)の申請書については、なお従前の例による。

第二十七条(予定納税額減額承認申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第四十六条(予定納税額減額承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書については、なお従前の例による。

第二十八条(確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第四十七条(確定所得申告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

第二十九条(確定損失申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第四十八条(確定損失申告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

第三十条(死亡の場合の確定申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第四十九条(死亡の場合の確定申告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

第三十一条(延納届出書の記載事項に関する経過措置)

新規則第五十条(延納届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(確定申告税額の延納)に規定する延納届出書について適用し、施行日前に提出した(確定申告税額の延納)に規定する延納届出書については、なお従前の例による。

第三十二条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第五十一条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)の申請書について適用し、施行日前に提出した(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)の申請書については、なお従前の例による。

第三十三条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第五十二条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)の申請書について適用し、施行日前に提出した(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)の申請書については、なお従前の例による。

第三十四条(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項に関する経過措置)

新規則第五十四条(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書について適用し、施行日前に提出した(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書については、なお従前の例による。

第三十五条(青色申告承認申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第五十五条(青色申告承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(青色申告の承認の申請)の申請書について適用し、施行日前に提出した(青色申告の承認の申請)の申請書については、なお従前の例による。

第三十六条(青色申告をやめようとする場合の届出に関する経過措置)

新規則第六十六条(青色申告をやめようとする場合の届出)の規定は、施行日以後に提出する(青色申告の取りやめ等)の届出書について適用し、施行日前に提出した(青色申告の取りやめ等)の届出書については、なお従前の例による。

第三十七条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第七十三条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。

第三十八条(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第七十四条第三項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。

第三十九条(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項に関する経過措置)

(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。

第四十条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第七十五条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、施行日前に提出した(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。

第四十一条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する経過措置)

新規則第七十六条の二第四項及び(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)(これらの規定を新規則第七十七条第二項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)又は第七十七条の四第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する又は(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書について適用し、施行日前に提出した又は(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書については、なお従前の例による。

第四十二条(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十七条第一項及び第四項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用し、施行日前に提出した(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書については、なお従前の例による。

第四十三条(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十七条の四第二項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

第四十四条(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十七条の五第一項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)の申請書については、なお従前の例による。