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7 条

個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。

前項の規定により個人番号利用事務等の全部又は一部の再委託を受けた者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者とみなして、第二条第十三項及び第十四項、前条第一項から第四項まで並びに前項の規定を適用する。

個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

個人番号利用事務実施者(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第二項及び第十九条第一号において同じ。)は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同一の内容の情報が記載された書面の提出を複数の個人番号関係事務において重ねて求めることのないよう、相互に連携して情報の共有及びその適切な活用を図るように努めなければならない。

個人番号利用事務等実施者(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第十六条において同じ。)は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。

個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第五号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二まで、第三十条の十五の二第一項、第三十条の四十四から第三十条の四十四の五まで又は第三十条の四十四の七第一項の規定により、機構に対し同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第十九条第五号及び第四十八条において「機構保存本人確認情報等」という。)の提供を求めることができる。

何人も、第十九条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人(自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう。第二十条において同じ。)に対し、個人番号の提供を求めてはならない。

個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。

個人番号の提供をする者から個人番号カードの提示を受けること。

個人番号の提供をする者から第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を受けるとともに、当該カード代替電磁的記録について同条第七項の規定による確認を行うこと。

前二号に掲げるもののほか、個人番号の提供をする者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置