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1 条

第七十条(交付金銭等の支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条の三第一項(交付金銭等の支払調書)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交付金銭等(次項において「交付金銭等」という。)の交付について適用し、施行日前に行われた(交付金銭等の支払調書)に規定する交付金銭等の交付については、なお従前の例による。

施行日以後に次の各号に掲げる者に対して交付金銭等の交付をする者が、当該交付金銭等のうち当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに交付をするものにつき所得税法施行規則第九十条の三第一項(交付金銭等の支払調書)の規定により提出する調書については、同項第一号のうちその交付を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。

当該交付金銭等の交付の基因となった株式((定義)に規定する投資口を含む。次号において同じ。)又は出資につき、施行日前に又は(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をこれらの規定に規定する支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長にした者 当該告知をした者が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者がに規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

当該交付金銭等の交付の基因となった株式又は出資の(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する保管の委託に係る契約の締結の際に、当該契約を締結したに規定する金融機関の営業所等の長にの告知書を提出した者 当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産で(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する配当等に該当するものの受領につき、又はに掲げる場合(施行日前にこれらの規定に規定する名義の変更若しくは書換えの請求又は開設をしている場合に限る。)に該当してこれらの規定に規定する支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長にの告知をしたものとみなされる者 当該告知をした者が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長にの規定による告知をする日(その者がに規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産でに規定する配当等に該当するものの受領につき、に規定する場合(施行日前にに規定する保管の委託に係る契約を締結している場合に限る。)に該当してに規定する金融機関の営業所等の長にの規定による告知書の提出があったものとみなされる者 当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)