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4 条

第六十九条(株式等の譲渡の対価等の支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条の二第一項及び第二項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する株式等の譲渡の対価若しくは償還金等又は同条第二項に規定する割引債の償還金等について適用し、施行日前に支払の確定した(株式等の譲渡の対価等の支払調書)に規定する株式等の譲渡の対価若しくは償還金等又はに規定する割引債の償還金等については、なお従前の例による。

施行日前に各号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後に当該各号に定める株式等の譲渡の対価の支払をする者が、当該株式等の譲渡の対価のうちその支払を受ける者が(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者がに規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第九十条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定により提出する調書については、同項第一号イのうちその支払を受ける者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

施行日以後に次の各号に掲げる者に対して償還金等(所得税法施行規則第九十条の二第一項に規定する償還金等及び同条第二項に規定する割引債の償還金等をいう。以下この項において同じ。)の交付をする者が、当該償還金等のうち当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに交付をするものにつき同条第一項(第二号に係る部分に限る。)又は第二項の規定により提出する調書については、同条第一項第二号イ及び同条第二項第一号のうちその交付を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。

当該償還金等の交付の基因となった(償還金等の受領者の告知等)に規定する投資信託等の受益権、社債的受益権若しくは公社債又は分離利子公社債につき、施行日前にからまで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をこれらの規定に規定する金融機関の営業所等の長にした者 当該告知をした者が当該金融機関の営業所等の長にの規定による告知をする日(その者がに規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

当該償還金等の交付の基因となったに規定する投資信託等の受益権、社債的受益権若しくは公社債又は分離利子公社債の(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する保管の委託に係る契約の締結の際に、当該契約を締結したに規定する金融機関の営業所等の長にの告知書を提出した者 当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産で(償還金等の受領者の告知等)に規定する利子等又は配当等に該当するものの受領につき、からまでに掲げる場合(施行日前にこれらの規定に規定する預入等、開設又は名義の変更若しくは書換えの請求をしている場合に限る。)に該当してこれらの規定に規定する金融機関の営業所等の長にの告知をしたものとみなされる者 当該告知をした者が当該金融機関の営業所等の長にの規定による告知をする日(その者がに規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産でに規定する利子等又は配当等に該当するものの受領につき、に規定する場合(施行日前にに規定する保管の委託に係る契約を締結している場合に限る。)に該当してに規定する金融機関の営業所等の長にの規定による告知書の提出があったものとみなされる者 当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

第七十条(交付金銭等の支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条の三第一項(交付金銭等の支払調書)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交付金銭等(次項において「交付金銭等」という。)の交付について適用し、施行日前に行われた(交付金銭等の支払調書)に規定する交付金銭等の交付については、なお従前の例による。

施行日以後に次の各号に掲げる者に対して交付金銭等の交付をする者が、当該交付金銭等のうち当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに交付をするものにつき所得税法施行規則第九十条の三第一項(交付金銭等の支払調書)の規定により提出する調書については、同項第一号のうちその交付を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。

当該交付金銭等の交付の基因となった株式((定義)に規定する投資口を含む。次号において同じ。)又は出資につき、施行日前に又は(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をこれらの規定に規定する支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長にした者 当該告知をした者が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長に(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者がに規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

当該交付金銭等の交付の基因となった株式又は出資の(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する保管の委託に係る契約の締結の際に、当該契約を締結したに規定する金融機関の営業所等の長にの告知書を提出した者 当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産で(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する配当等に該当するものの受領につき、又はに掲げる場合(施行日前にこれらの規定に規定する名義の変更若しくは書換えの請求又は開設をしている場合に限る。)に該当してこれらの規定に規定する支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長にの告知をしたものとみなされる者 当該告知をした者が当該支払事務取扱者又は金融機関の営業所等の長にの規定による告知をする日(その者がに規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産でに規定する配当等に該当するものの受領につき、に規定する場合(施行日前にに規定する保管の委託に係る契約を締結している場合に限る。)に該当してに規定する金融機関の営業所等の長にの規定による告知書の提出があったものとみなされる者 当該告知書を提出した者が当該金融機関の営業所等の長に附則第五十一条第三項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)

第七十一条(信託受益権の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条の四第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する信託受益権の譲渡の対価について適用し、施行日前に支払の確定した(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)に規定する信託受益権の譲渡の対価については、なお従前の例による。

施行日前に各号(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後に当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価の支払をする者が、当該信託受益権の譲渡の対価のうちその支払を受ける者が(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者がに規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第九十条の四第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払調書)の規定により提出する調書については、同項第一号のうちその支払を受ける者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

第七十二条(先物取引に関する支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条の五(先物取引に関する支払調書)の規定は、同条に規定する先物取引に係る同条に規定する差金等決済で施行日以後に行われるものについて適用し、(先物取引に関する支払調書)に規定する先物取引に係るに規定する差金等決済で施行日前に行われたものについては、なお従前の例による。

施行日前に各号(先物取引の差金等決済をする者の告知)の告知をした者が行う当該各号に定める先物取引のに規定する差金等決済で施行日以後に行うものに係る所得税法施行規則第九十条の五(先物取引に関する支払調書)に規定する商品先物取引業者等が、当該差金等決済のうちその差金等決済を行う者が(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者がに規定する決済日までに当該告知をしないときは、当該決済日)までに行うものにつき所得税法施行規則第九十条の五の規定により提出する調書については、同条第一号イ、第二号イ又は第三号イのうちその差金等決済をする者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。