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第六十条(利子等の支払調書及び配当等の支払調書に関する経過措置等)

新規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)及び第八十三条第一項(配当等の支払調書)の規定は、(支払調書)に規定する支払の確定した日が施行日以後である新規則第八十二条第一項に規定する利子等又は新規則第八十三条第一項に規定する配当等について適用し、(支払調書)に規定する支払の確定した日が施行日前である(利子等の支払調書)に規定する利子等又は(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。

施行日前に各号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後に当該各号に定める利子等又は配当等の支払をする者(所得税法施行規則第八十二条第一項(利子等の支払調書)又は第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する支払をする者をいう。次項において同じ。)が、当該利子等又は配当等のうちその支払を受ける者が(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者がに規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第八十二条第一項又は第八十三条第一項の規定により提出する調書については、又はイ、イ若しくはイのうちその支払を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。

施行日前に(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の告知書を提出した者に対して施行日以後にに規定する無記名公社債等のに規定する利子等の支払をする者が、当該利子等のうちその支払を受ける者が附則第五十一条第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をする日(その者が同項に規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払をするものにつき所得税法施行規則第八十二条第一項又は第八十三条第一項の規定により提出する調書については、又はイ、イ若しくはイのうちその支払を受ける者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。