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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(ニ及びホに係る部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定 平成二十四年四月一日

及びの改正規定(に係る部分に限る。) 平成二十六年一月一日

の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(ニ及びホに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びを削る改正規定並びに次条及び附則第四条の規定 の施行の日(平成二十四年七月九日)