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第十八条の二(確定給付企業年金の掛金)

(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)に規定する財務省令で定める掛金は、次に掲げる掛金とする。

(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)の規定により支出したの掛金

(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)の加入者であつた者のために支出した(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)の掛金

(積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)の規定により支出したの掛金

前後の条文と読む