企業型年金
厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度
第二条第二項用語集で見る厚生年金適用事業所
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項の適用事業所及び同条第三項の認可を受けた適用事業所
わかりやすく言うと
厚生年金保険法で適用事業所とされる、一定の事業で常時五人以上の従業員を使う事業所、常時従業員を使う国・地方公共団体・法人の事業所、船員が乗り組む船舶と、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となった事業所のことです。
第二条第四項用語集で見る第一号等厚生年金被保険者
厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員や地方公務員の共済組合の組合員でも私立学校教職員共済制度の加入者でもない人(第一号厚生年金被保険者)と、私立学校教職員共済制度の加入者である人(第四号厚生年金被保険者)を合わせた呼び名です。
第二条第六項用語集で見る運営管理業務
この法律において「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業をいう。
わかりやすく言うと
確定拠出年金で、加入者等の記録・保存・通知、運用の指図の取りまとめと通知、給付を受ける権利の裁定を行う記録関連業務(厚生労働省令で定める業務を除きます)と、運用の方法の選定・提示とその情報の提供を行う運用関連業務のことです。
第二条第七項用語集で見る資産管理機関
企業型年金を実施する事業主が第八条第一項の規定により締結した契約の相手方
わかりやすく言うと
企業型年金を実施する事業主が、給付に充てる積立金について第八条第一項の契約を結んだ相手のことです。信託会社など、生命保険会社、農業協同組合連合会、損害保険会社がその相手となります。
第二条第七項第一号ロ用語集で見る企業型年金加入者
企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者
第二条第八項用語集で見る企業型年金運用指図者
企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く。)
第二条第九項用語集で見る個人別管理資産
企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産
第二条第十二項用語集で見る事業主
企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主(次項、第四十七条第五号、第五十四条の六、第五十五条第二項第四号の二、第七十条、第七十一条及び第七十八条を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所
わかりやすく言うと
企業型年金を実施する厚生年金保険の適用事業所の事業主のことです。この法律では、第五十四条の六や第七十条など一部の規定を除いて、この意味で使われます。
第三条第三項第一号用語集で見る実施事業所
企業型年金が実施される厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の名称及び所在地(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
わかりやすく言うと
企業型年金が実施される、厚生年金保険の適用事業所のことです。
第三条第三項第二号用語集で見る確定給付企業年金
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金
わかりやすく言うと
厚生年金保険の適用事業所の事業主が、単独で、または共同して、確定給付企業年金法の規定に基づいて実施する年金制度のことです(確定給付企業年金法第二条第一項)。
第三条第四項第三号用語集で見る企業型年金加入者等
第四条第一項第五号用語集で見る企業型年金規約
事業主は、前条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約(以下「企業型年金規約」という。)を実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者に周知させなければならない。
わかりやすく言うと
企業型年金を実施しようとする事業主が作成し、厚生労働大臣の承認を受けた企業型年金の規約のことです(第三条第一項)。
第四条第三項用語集で見る積立金
事業主は、政令で定めるところにより、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。
わかりやすく言うと
企業型年金で、給付に充てるために積み立てるお金のことです。事業主は、政令で定めるところにより、これについて信託会社などとの信託、生命保険会社との生命保険、農業協同組合連合会との生命共済、損害保険会社との損害保険のいずれかの契約を結ばなければなりません。
第八条第一項用語集で見る資産管理契約
前項各号に規定する者は、正当な理由がある場合を除き、同項各号に掲げる契約(以下「資産管理契約」という。)の締結を拒絶してはならない。
わかりやすく言うと
企業型年金の事業主が、給付に充てる積立金について結ぶ契約のことです。信託会社などとの信託、生命保険会社との生命保険、農業協同組合連合会との生命共済、損害保険会社との損害保険のいずれかの契約です(第八条第一項)。
第八条第二項用語集で見る事業所
第十条第一項第二号用語集で見る運用の指図
前項の運用の指図(以下この章において単に「運用の指図」という。)は、第二十三条第一項の規定により提示された運用の方法(第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法が提示された場合にあっては、当該指定運用方法を含む。以下この条において同じ。…
わかりやすく言うと
企業型年金加入者等が、提示された運用の方法(指定運用方法を含みます)の中から一つ以上を選び、それぞれに充てる額を決めて、記録関連業務を行う運営管理機関などに示すことです。自分の個人別管理資産をどう運用するかを指示するものです。
第二十五条第二項用語集で見る給付
企業型年金の給付(以下この款及び第四十八条の二において「給付」という。)は、次のとおりとする。
わかりやすく言うと
企業型年金の給付のことで、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の三つがあります。
第二十八条第一項用語集で見る企業年金連合会
確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会
わかりやすく言うと
確定給付企業年金法に基づいて事業主等が設立する企業年金連合会のことで、確定給付企業年金の中途脱退者などへの老齢給付金の支給を共同して行い、積立金の移換を円滑に行うためのものです。
第四十八条の二第一項用語集で見る情報収集等業務
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務(運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。)及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するために行う資産の運用に関する基礎的な資料…
わかりやすく言うと
企業型年金の給付の支給に必要な、加入者や運用指図者についての情報の収集、整理又は分析の業務のことで、運営管理業務は含みません。事業主は、この業務の全部又は一部を企業年金連合会に委託できます。
第四十八条の二第一項用語集で見る資料提供等業務
…整理又は分析の業務(運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。)及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するために行う資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置に係る業務(以下「資料提供等業務」という。)の全部又は…
わかりやすく言うと
企業型年金加入者等の運用の指図に役立てるために、資産の運用に関する基礎的な資料を提供することなど、必要な措置を行う業務のことです。事業主は、この業務の全部または一部を企業年金連合会に委託することができます。
第四十八条の二第一項用語集で見る脱退一時金相当額等
確定給付企業年金の脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。)又は企業年金連合会の規約で定める積立金(確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金をいう。)
わかりやすく言うと
確定給付企業年金の脱退一時金相当額と、企業年金連合会の規約で定める積立金をまとめた呼び名です。脱退一時金相当額とは、確定給付企業年金の加入資格を失い、規約で定める脱退一時金の要件を満たす人について、その年金から移すことのできる脱退一時金の額に相当する額です。
第五十四条の二第一項用語集で見る資産管理運用機関等
確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等
わかりやすく言うと
確定給付企業年金で、受給権の裁定に基づいて給付を支給する者のことです。事業主が積立金の管理と運用のために契約を結んだ信託会社や生命保険会社などの資産管理運用機関と、企業年金基金を合わせた呼び名です(確定給付企業年金法第三十条第三項)。
第五十四条の四第二項用語集で見る合併等
実施事業所の事業主が会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この条において「合併等」という。)をした場合であって、当該合併等に係る事業主が…
わかりやすく言うと
企業型年金を実施する事業所の事業主が行う、会社法その他の法律による合併や会社分割その他の行為のうち、厚生労働省令で定めるもののことで、第五十四条の六だけで使われます。
第五十四条の六第一項用語集で見る機構
…当該事業主は、当該企業型年金加入者であった者の同意を得て、当該企業型年金の資産管理機関に独立行政法人勤労者退職金共済機構(次条において「機構」という。)への当該同意を得た企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換を申し出ることがで…
わかりやすく言うと
独立行政法人勤労者退職金共済機構のことです。合併などで企業型年金の加入資格を失った人を対象に事業主が中小企業退職金共済の契約を結ぶとき、事業主は本人の同意を得て、その人の個人別管理資産をこの機構へ移すよう申し出ることができます。
第五十四条の六第一項用語集で見る