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第八十一条の三十五(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

信託受益権の譲渡の対価の支払者は、(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)又は(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定による確認をした場合には、の規定により、に規定する帳簿に、(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示されたにおいて準用する各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類若しくはに規定する住所等変更確認書類の名称、当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨(当該告知をした者が第八十一条の三十三第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)において準用する第八十一条の六第五項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定による確認を受けた法人である場合には、その旨及び当該告知の際に提示されたにおいて準用するに定める書類の名称)又はの規定による確認をした旨を記載することにより、又はの規定による確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

信託受益権の譲渡の対価の支払者は、に規定する帳簿(に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

前後の条文と読む