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第八十一条の十九(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発行日取引の範囲)

(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する(定義)に規定する発行日取引とする。

前後の条文と読む