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5 条

第六条(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

新規則第七十七条の四第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項及び第三項において「公的年金等」という。)について提出する同法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した同項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。

令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第七十七条の四の規定の適用については、同条第一項第五号中「第四項から第六項まで」とあるのは、「第四項又は第六項」とする。

に規定する財務省令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等とする。

に規定する存続組合又はに規定する指定基金が支給するに規定する特例年金給付である公的年金等

総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が十七年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等

第七条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十三条第一項の規定は、令和七年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについては、なお従前の例による。

令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第九十三条の規定の適用については、同条第一項第六号イ(1)(ii)中「又は特定親族(」とあるのは「又は」と、「特定親族をいう。において同じ。)(当該給与等が法第百九十条の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象親族。」とあるのは「特定親族(」と、同号ロ中「源泉控除対象親族」とあるのは「控除対象扶養親族」と、同項第八号中「特定親族を」とあるのは「法第八十四条の二第一項に規定する特定親族を」とする。

第八条(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十四条の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき同項に規定する退職手当等については、なお従前の例による。

第九条(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十四条の二第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき同項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

第十条(書式に関する経過措置)

(二十八)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

(一)に定める書式は、令和七年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

(二)に定める書式は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき同項に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第二項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

(三)(同表の備考2(4)に係る部分を除く。)に定める書式は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)について同条第三項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

(三)(同表の備考2(4)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和七年中に支払うべき公的年金等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて所得税法第二百二十六条第三項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき公的年金等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書又は源泉徴収票に、(二十八)及び(一)から(三)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における(一)に定める書式の適用については、同表の備考2(9)(ニ)中「特定親族(当該給与等が法第190条の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象親族で法第2条第1項第30号に規定する合計所得金額又はその見積額が58万円を超える者)」とあるのは「特定親族」と、同表の備考2(10)中「源泉控除対象親族」とあるのは「控除対象扶養親族」と、同表の備考2(14)中「その年中」とあるのは「、その年中」と、「こととし、租税特別措置法第41条の15の5第1項の規定の適用がある場合には、「摘要」の欄にその旨を記載すること」とあるのは「こと」と、同表の備考2(17)中「、法第84条の2第1項」とあるのは「又は法第84条の2第1項」と、「又は源泉控除対象親族の氏名」とあるのは「の氏名」と、「、特定親族又は源泉控除対象親族」とあるのは「又は特定親族」と、同表の備考2(18)(チ)中「源泉控除対象親族」とあるのは「控除対象扶養親族」とする。