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1 条

第三条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)

国民年金手帳がの規定によりに規定する書類とみなされる間における改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十一条の六第二項(所得税法施行規則第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びににおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第八十一条の六第二項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳(」とする。