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1 条

第三十条(書式に関する経過措置)

(三十一)に定める書式は、令和三年一月一日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

(一)(同表の備考2(16)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和五年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

(一)(同表の備考2(17)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和二年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき当該給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

(三)(同表の表及び同表の備考2(5)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和三年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

(三)(同表の備考2(10)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和五年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は源泉徴収票に、(三十一)、(一)及び(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

令和二年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものであっての規定の適用を受けないものにつき同項の規定により提出し、又は同項若しくは所得税法第二百二十六条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票についての(一)に定める書式の適用については、同表の備考2(17)(ヘ)中「寡婦、ひとり親」とあるのは、「(令和2年法律第8号。以下「改正法」という。)第15条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の17第1項の規定に該当する寡婦若しくはその他の改正法第1条の規定による改正前の法第2条第1項第30号に規定する寡婦、第31号に規定する寡夫」とする。