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1 条

第八条(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

平成二十八年一月一日前に(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定による告知書を提出した者で同日以後にに規定する無記名公社債等(以下この条において「無記名公社債等」という。)のに規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)の支払を受けるもの((無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該無記名公社債等の利子等のに規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における及び(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定の適用については、中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、中「「」とあるのは「」」とあるのは「「個人が、」とあるのは「個人(個人番号の告知をしていない者を除く。)が、」」とする。

新規則第八十一条の十一第四項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する届出書については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前ににおいて準用する(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に無記名公社債等の利子等の支払を受けるもの((無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日以後最初の当該無記名公社債等の利子等のに規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の十一第四項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又はにおいて準用するに規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。