検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条(非課税貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)

新規則第八条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)((障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定は、(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用するに規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出したの規定による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又はにおいて準用するに規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「平成二十五年旧法」という。)(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申告書又は(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用するに規定する特別非課税貯蓄申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に第一号、第二号又は第四号に掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に(非課税貯蓄に関する異動申告書)(において準用する場合を含む。)の規定によりに規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又はにおいて準用するに規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に第一号、第三号又は第四号に掲げる書類若しくは同号に掲げる電磁的記録(所得税法第十条第二項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する電磁的記録をいう。第四号及び第四項において同じ。)のいずれをも提出し、又は提供していない場合に限る。)における所得税法施行規則第八条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行規則第八条第一項第一号中「個人番号(提出者の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所)」とあるのは、「個人番号」とする。

前条第二項第一号に掲げる書類

前条第二項第六号に掲げる書類

(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録

(非課税貯蓄に関する異動申告書等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める者は、前条第二項第一号から第五号まで又は前項第四号に掲げる書類のいずれをも提出していない者とする。

に規定する財務省令で定める場合は、前条第二項第一号若しくは第六号又は第二項第四号に掲げる書類若しくは同号に掲げる電磁的記録のいずれをも提出し、又は提供していない場合とする。