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第十六条(書式に関する経過措置)

(四)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書については、なお従前の例による。

(一)、(二)及び(四)に定める書式は、令和二年一月一日以後に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付するに規定する計算書について適用し、同日前に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付したに規定する計算書については、なお従前の例による。

(二十八)に定める書式は、平成三十一年一月一日以後に(支払調書及び支払通知書)の規定により提出するに規定する調書について適用し、同日前に(支払調書及び支払通知書)の規定により提出したに規定する調書については、なお従前の例による。

(一)に定める書式は、令和二年一月一日以後に支払うべき(源泉徴収票)に規定する給与等につきの規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき(源泉徴収票)に規定する給与等につきの規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付したに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書、計算書、調書又は源泉徴収票に、(四)、(一)、(二)、(四)、(二十八)及び(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。