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1 条

第三条(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八条の三及び第十条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に又は(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出する書類について適用し、同日前に又は(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。