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第二条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定により提出する届出書について適用し、施行日前にの規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。