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第十三条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十三条第三項(給与等の源泉徴収票)(新規則第九十四条第三項又は第九十四条の二第三項(公的年金等の源泉徴収票等)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新規則第九十三条第三項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に(給与等の源泉徴収票)(又は(公的年金等の源泉徴収票等)において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。