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第十一条(特定株式投資信託等の要件等に関する経過措置)

新規則第八十一条の五第一項から第三項まで(特定株式投資信託等の要件等)の規定は、その支払の確定する日(無記名の受益証券に係る収益の分配にあっては、支払をした日。以下この条において同じ。)が施行日以後である(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する配当等又は(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等について適用し、その支払の確定する日が施行日前である(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する配当等又は(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等については、なお従前の例による。