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第七条(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第七十条(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に提出する(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書について適用し、同日前に提出した(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書については、なお従前の例による。