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第六条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第六十九条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定により提出する申告書について適用し、同日前に(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。