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第十八条(損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十七条第一項(第八号に係る部分に限る。)(損害保険等給付の支払調書)の規定は、平成三十年一月一日以後に支払の確定する同項に規定する損害保険等給付で同日以後に同項に規定する契約者の変更が行われたものについて適用する。