第十七条(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 17Transitional Measures Concerning Payment Reports on Life Insurance Proceeds, etc.
The provisions of Article 86, paragraph (1) (limited to the part pertaining to item (viii)) (Payment Report on Life Insurance Proceeds, etc.) of the New Regulation apply to the life insurance benefits, etc. prescribed in that paragraph for which payment is fixed on or after January 1, 2018, and for which a change of the contract holder prescribed in that paragraph has been made on or after that date.
新規則第八十六条第一項(第八号に係る部分に限る。)(生命保険金等の支払調書)の規定は、平成三十年一月一日以後に支払の確定する同項に規定する生命保険金等で同日以後に同項に規定する契約者の変更が行われたものについて適用する。
略称規定第八十六条第一項・この条の中だけ
国内において法第二百二十五条第一項第四号(生命保険金等の支払調書)に規定する保険金又は給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)又は第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)…
わかりやすく言うと
生命保険会社や少額短期保険業者などと結んだ保険契約に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるもののことです(所得税法第二百二十五条第一項第四号)。受け取る人が非居住者や外国法人の場合は、所得税法第百六十一条第一項第十四号または第二百九条第二号の年金に限られます。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第三項(第八号に係る部分に限る。)(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は…
わかりやすく言うと
平成二十七年財務省令第二十二号の第一条によって改正された後の所得税法施行規則のことです。