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第十六条(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十九第一項(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

新規則第八十一条の三十九第二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。