検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十二条(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)

新規則第八十一条の十一第二項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の申請書については、なお従前の例による。

新規則第八十一条の十一第三項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。